[2021年4月1日]
ID:10007
住民税について、下表の諸制度の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。
住民税にこれらの諸制度を適用するためにも、申告期限までに確定申告書を税務署に提出できなかった場合でも当該年4月末日をめどに税務署にご提出くださるようお願いいたします。
特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等の総所得金額への算入 |
上場株式等の配当等の所得の総所得金額への算入 |
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除 |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 |
事業専従者控除 |
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例 |
なお、特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当等の所得については、令和6年度市民税・県民税申告(令和5年分所得税等確定申告)より、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!