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住民税における諸制度の適用を受けるためには申告期限があります

[2021年4月1日]

ID:10007

住民税における諸制度の適用を受けるためには申告期限があります

 住民税について、下表の諸制度の適用を受ける場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書を税務署に提出していただく必要があります。

 住民税にこれらの諸制度を適用するためにも、申告期限までに確定申告書を税務署に提出できなかった場合でも当該年4月末日をめどに税務署にご提出くださるようお願いいたします。

対象となる制度
特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等の総所得金額への算入 
上場株式等の配当等の所得の総所得金額への算入
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
事業専従者控除
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例

 なお、特定口座内(源泉徴収有)の上場株式等の譲渡所得等及び上場株式等の配当等の所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に「市民税・県民税申告書」及び「市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税課税方法の選択の申出書)」を住民税の納税通知書が送達される日までに市役所課税課市民税係へ提出していただく必要がありますのでご注意ください。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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