[2024年7月26日]
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障害福祉サービスの支給決定または地域相談支援の給付決定(以下、まとめて「支給決定」とします。)の各段階において、障がいのある方の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握した上で、支給決定を行います。
サービス利用を希望する障がいのある方または障がいのある児童(18歳未満)の保護者は、障がい福祉課または市内相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
印西市内相談支援事業所
利用したいサービスが決まったら、障がい福祉課にサービス利用の申請を行います。障がいのある児童の場合は保護者が手続きをします。
サービスの種類によっては、「障害支援区分」の認定が必要となります。障害支援区分は区分1~区分6まであり、下記の4~7までの手順を踏んで認定となります。判定結果が出るまでには2か月程度かかります。
障害福祉サービスを利用するためには、「サービス等利用計画案」を提出する必要があります。
サービス等利用計画案の作成は相談支援事業所に依頼してください。
ご本人等で計画案を作成するセルフプラン、介護保険利用の方はケアプランで「サービス等利用計画案」の代替とすることもできます。
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。
調査の内容と種類は次の3つです。
(注意)このとき同時にサービス利用意向の聴き取りも行うことがあります。
(注意)障がいのある児童については、調査項目等が一部異なります。
(注意)同行援護の利用を希望する方については、別に、同行援護アセスメント調査票による調査が行われます。なお、身体介護を伴わない場合は障害支援区分認定調査及び以下の5~7は行いません。ただし、6については市の判断により審査会の意見を聴くこともあります。
(注意)訓練等給付または地域相談支援給付のみを利用する人については、原則として以下の5~7は行いません。ただし、グループホームを利用する方については、以下の5~7を行います。
80項目の認定調査結果と医師意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。
(注意)障害支援区分とは、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階で認定されます。
(注意)医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、心身の状況についての医学的知見から意見を求めるものです。市が一次判定を行う際及び市審査会が二次判定を行う際に、検討対象となるものです。
障害保健福祉施策に詳しいさまざまな分野の委員で構成された市審査会によって、二次判定が行われます。一次判定結果、特記事項、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)をもとに障害支援区分を判定します。
市審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。
支給決定に当たって、サービス利用意向の聴き取りを行い、概況調査の結果等と併せて、支給決定のための勘案事項として整理します。
市からサービス等利用計画案の提出を求められた方は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。
(注意)指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等は、指定特定相談支援事業者が作成する計画案に代えて他の者が作成するサービス等利用計画案を提出することができます。
市は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、福祉サービス受給者証が交付されます。福祉サービス受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
福祉サービス受給者証の記載内容に誤りが無いか、ご確認ください。
サービスを利用する事業所に「福祉サービス受給者証」を提示し利用契約を行います。
提供されるサービスや契約方法等は事業所ごとに異なりますので、ご不明な点などは事業所に確認をしてください。
利用契約が済んでから福祉サービスを利用することができます。
大人のサービス
子どものサービス
障害福祉サービス利用に関する診断書・意見書
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!