[2020年9月18日]
ID:11501
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「障害福祉サービス等」とは、障害の種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等及びサービス等利用計画案を踏まえ、個々に支給決定が行われる「障害福祉サービス」「地域相談支援」があります。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の流れが異なります。(注意)詳しくは、障害福祉サービス等の利用手続きについて(別ウインドウで開く)をご参照ください。
介護給付とは、日常生活上必要な介護支援で、居宅介護や施設における生活介護などがあります。
居宅において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害のある児童にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人で、常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
【対象者】
重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する人であって常時介護を要する障がいのある方
具体的には、障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれかに該当する者
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障がいのある方(児童)に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の外出する際に必要な援助を行う。
【対象者】
(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票において、「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当していること
(ウ) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
(注意)障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【内容】
重度の障がいのある方(児童)に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供する。
【対象者】
常時介護を要する障害者(児)であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者
類型 | 状態像 | |
---|---|---|
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者 | 人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 (1類型) | ・筋ジストロフィー ・脊椎損傷 ・ALS(筋萎縮性側索硬化症) ・遷延性意識障害 等 |
最重度知的障害者 (2類型) | ・重症心身障害者 等 | |
障害支援区分の認定調査項目及び医師意見書の行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である者(改正前の障害程度区分の有効期間中においては、行動関連項目の合計点数が8点以上であること) (3類型) | ・強度行動障害 等 |
(注意)類型ごとに、認定調査項目等の要件が別途あります。
介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
【内容】
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の施設等への短期間の入所を必要とする障がいのある方(児童)につき、当該施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。
【対象者】
(1) 福祉型(障害者支援施設等において実施)
(2) 医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。
【内容】
主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。
【対象者】
機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話、その他の必要な医療を要する障がいのある方
具体的には、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がいのある方として次に掲げる者
常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。
【内容】
障害者支援施設その他の施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な援助を行う。
【対象者】
入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障がいのある方
具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。
【内容】
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う。
【対象者】
訓練等給付とは、障害者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。
障がいのある人等に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。
【内容】
障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、または当該障がいのある人等の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がいのある人等
具体的には次のような例が挙げられる。
障がいのある人等に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、または当該障がいのある人等の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がいのある人等
具体的には次のような例が挙げられる。
一般企業等への就労に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障がいのある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。
一般企業等への就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。
一般企業等への就労が困難な人に、就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方のうち、通常の事業所に雇用されていた障がいのある方であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他生活上の援助を行います。
【内容】
主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。
【対象者】
障がいのある方(身体に障がいのある方にあっては、65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)
地域相談支援給付とは、地域移行や地域で安心して暮らすための相談支援で、地域移行支援と地域定着支援があります。
入所・入院中の障害者が退所・退院するための支援を行います。
【内容】
障害者支援施設等に入所している者、精神科病院に入院している精神障害者、保護施設・矯正施設等に入所している障がいのある方につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域で居宅において単身等で生活する方への支援を行います。
【内容】
居宅において単身等で生活する障がいのある方につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。
【対象者】
なお、障害者支援施設や精神科病院等から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。
(注意)ただし、共同生活援助及び宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため対象外。
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
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