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療養費の支給(いったん全額自己負担したとき)

[2021年4月1日]

ID:11792

国民健康保険に加入している方が次のような場合に該当したときは、医療機関等の窓口でいったん全額自己負担となりますが、その後市へ申請し、審査決定されれば、自己負担額を除いた保険診療分(7割または8割)が支給されます。

療  養  費
こんなとき申請に必要なもの 
(1)やむを得ない理由により、保険証を見せずに治療を受けたとき

1.療養費支給申請書 

2.受診した方の保険証

3.世帯主の振込口座がわかるもの *世帯主以外の口座への振り込みを希望する場合は、委任状(任意様式)が必要です。

4.受診した方の個人番号(マイナンバー)

5.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)

*診療明細書ではありません。

*レセプト以外の場合は、診療内容(治療行為・薬剤名等)が記載されているもの

6.領収書(原本)           

(2)医師の指示により、ギプス、コルセットなどの治療用装具、小児用弱視等の治療用眼鏡をつくったとき

1から4は(1)と同じ

5.医師の証明書(原本)

*病名、治療上装具が必要なこと、装具の装着(適合)を確認したこと、装具名等が記載されているもの

*小児用弱視等の眼鏡については、患者の検査結果が記載された作成指示書

6.靴型装具の場合は、当該装具の写真

7.領収書(原本)

*義肢装具士の氏名、作成した装具の名称、価格の内訳明細、消費税等が記載されているもの。詳細が記載されていない場合は、明細書(原本)も必要です。

(3)社会保険など他の保険で治療を受け、その医療費を返納したとき

1から4は(1)と同じ

5.社会保険等から受け取った診療(調剤)報酬明細書(レセプト)

*封筒を開封せずに、そのままお持ちください。

6.社会保険等へ支払った領収書(原本)

(4)医師の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅうなどの施術を受けたとき

1から4は(1)と同じ

5.医師の同意書

6.施術内容明細書

7.施術費用の明細がわかる領収書(原本)

(5)海外渡航中に病気やけがによりやむを得ず治療を受けたとき(海外療養費)

(注)申請窓口は、市役所国保年金課のみです。

海外療養費についてはこちらへ

申請場所

市役所国保年金課(本庁舎1階)、印旛支所、本埜支所、中央駅前出張所

*郵送の場合は、市役所国保年金課へ送ってください。

申請する際の注意事項

・申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。

・申請書は、医療機関ごと、診療月ごとに1枚ずつ必要です。

*同じ月に同じ医療機関で入院と外来、または医科と歯科で受診された場合も、診療科目ごとに、それぞれ1枚ずつ必要です。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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