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介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

[2021年3月31日]

ID:12495

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介護予防・日常生活支援総合事業の加算等に関する届出について

加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用をうけようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

提出先

〒270-1396

千葉県印西市大森2364番地2

印西市役所 福祉部高齢者福祉課 生きがい支援係

提出期限

加算を算定する月の前月15日までに届出が必要です。

(注意)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日まで

(ただし、令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は、令和3年4月15日期限となります。)

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算の要件を満たしていることを確認できる書類


介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

令和3年度介護報酬改定に伴い追加される加算の算定を行う場合や、算定している既存の加算について区分の体系が見直される場合については、届出が必要になります。届出書の提出の留意事項につきましては、参考資料内「事業者向け留意事項」をご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課生きがい支援係

電話: 0476-33-4592

ファクス: 0476-40-3881

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