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水道管から漏水している時には

[2023年11月27日]

ID:12874

漏水の可能性があるとき

水道メーターより宅内側の場合

いつもの月より多く使っているつもりはないのに、「使用水量等のお知らせ」を見ると使用量が増えているとき、おかしいなと思ったら、漏水の可能性があります。 
 宅地内の蛇口を全部閉めて(水道を使用しない状態)、水道メーターを確認してください。パイロット(銀色のコマ)が回転していれば、宅地内のどこかで漏水していますので、早急に「指定給水装置工事事業者」(別ウインドウで開く)へ連絡して修理してください。

漏水修繕に係る費用について

宅地内(水道メーターから宅内側)については、お客様の管理部分となります。宅地内の漏水修理はお客様のご負担となります。予めご了承ください。また、漏水量が少ない場合には、調査に時間が掛かったり、漏水箇所の特定ができない場合もあります。この場合の調査費用もお客様のご負担となります。修理費につきましては、水道課からは指導などは行っておりません。後々のトラブルを避けるためにも予めご確認ください。

漏水減免について

 宅地内で漏水していた場合、下記の条件に適用していれば料金の一部を減免する制度があります。

 ・印西市指定給水装置工事事業者で修繕を行っている。

 ・埋設管からの地下漏水であり、地表から容易に確認できないと認められた場合。

 ・床下、壁体の建物隠蔽部分に係る漏水で外部から容易に確認できないと認められた場合。

 ・必要書類(修繕前・修繕後の写真、修繕費用の領収書または請求書)がそろっている。

 ・減免の事由となる事実を確認した時から2月以内の申請である場合。

 対象外の漏水

 ・印西市指定給水装置工事事業者以外で修繕を行っている。

 ・蛇口やトイレ、給湯器など機械器具の故障により漏水している。

 ・井戸からの切り替え後、既設配管(井戸から使用している配管)から漏水している。

 ・必要書類がなく、修繕内容が確認できない。


 詳しくは、「印西市水道料金の漏水等に係る減免要綱」をご覧ください。

料金減免要綱

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水道メーターより道路側で漏水があった場合

水道メーターより道路側で漏水している場合は、水道課の管理部分になりますので水道課に連絡お願いします。

お問い合わせ

印西市役所上下水道部水道課業務係

電話: 0476-33-4615

ファクス: 0476-80-9332

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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