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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する後期高齢者医療傷病手当金の支給について

[2023年5月19日]

ID:13536

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新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の5類感染症に位置付けられることにより、令和5年5月8日以降の感染(疑い含む)については、後期高齢者医療傷病手当金の支給対象となりません。

 なお、5月7日以前の感染(疑い含む)は支給対象となります。詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。


新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(外部リンク)

https://www.kouiki-chiba.jp/site/seido/3307.html

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

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