[2024年1月31日]
ID:13555
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が5年後の農業経営の改善目標を設定し、それを実現するために農業経営改善計画を作成して、市が作成する基本構想に照らして、市が計画を認定する制度です。複数市町村で農業を営む農業者が農業経営改善計画を申請する場合は、営農区域に応じて、都道府県または国が認定を行います。
認定農業者のメリットは、低利な公庫資金(スーパーL資金等)の利用、補助事業の活用などがあげられます。
意欲のある農業者の方や、農業を営んでいる法人が対象となります。また、新規就農者の場合は、農業所得が載っている1年分の確定申告が出てから申請が可能になります。
1.5年後の所得(収入から経費を引いたもの)が520万円以上
2.5年後の労働期間が1人当たり2,000時間程度(1日8時間を250日程度)
1及び2の認定基準を満たした計画をたてることができ、かつ計画が達成される見込みが確実であると認められるものが認定されます。また、認定期間は5年間ですので、期間が満了した時点で、計画が達成されたかどうかを確認します。達成状況などを踏まえ、新たな計画を策定し、再認定の手続きを行ってください。
申請者 | 必要書類 |
---|---|
個人 | 農業経営改善計画認定申請書、直近の確定申告書 、同意書 |
法人 | 農業経営改善計画認定申請書、直近1期分の決算書、履歴事項全部証明書(法務局)、定款、同意書 |
申請書類
申請書の提出から認定まで、修正などがあるため、約1ヵ月半お時間をいただきます。ご了承ください。
家族経営協定とは、農業経営に携わる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みんなが働きやすい就業環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づき、取り決めるものです。
家族経営協定を締結することで、農業経営改善計画を共同で提出することができるようになります。その計画が認定されると、家族経営協定を締結した方々が共同で認定農業者になることができます。
1、農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、同一の世帯に属する者であること
2、家族経営協定が締結されており、その中で、農業経営から生ずる収益が当該名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について当該名義人すべての合意により決定することが明確化されていること
3、家族経営協定の取決めが遵守されていること
認定農業者で青色申告の者と家族経営協定を締結している配偶者または後継者は、農業者年金に加入する場合に、保険料の国庫助成を受けることができます。
1、家族みんなでの話し合い
家族の経営内容や就業条件等について、家族みんなで十分に話し合いましょう。
2、対策の検討
問題点や課題点等について、どうすれば改善できるか検討しましょう。
農業経営の目的や目標、役割分担、収益の配分、就業条件、農作業の安全管理、健康管理、経営移譲等
3、協定書の作成・調印
家族で話し合った内容を、家族経営協定書として文書化しましょう。また、協定締結にあたり、第三者の立ち合いを入れることで一人一人の意識が高まります。
4、点検と見直し
協定締結後は、協定の実効性を高めるため、一年毎の更新や実情に合わせて内容の点検等を行い、農業経営の改善・充実に努めましょう。
家族経営協定のご相談については、下記お問い合わせまでお気軽にご連絡ください。
家族経営協定書参考書式
印西市役所環境経済部農政課振興係
電話: 0476-33-4488
ファクス: 0476-42-7242(代表)
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