[2025年12月25日]
ID:14076
車検切れや未登録などの自動車は、本来道路を運行させることができません。このような車両を道路運送車両法で定められた条件の下に、運行目的・経路・車両・期間を特定したうえで、臨時に運行させるための制度です。
(注意)許可を受けた目的・経路・車両・期間以外には使用できません。
(注意)印西市を出発、到着または経由しない場合は、印西市では申請できません。
(注意)車検の切れた自動車を日常的に使用したり、登録する意思のない車両を単に移動する目的等では許可できません。
出発地(市区町村名)、経由地、目的地(市区町村名)を申請書に詳しく記入していただきます
普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
臨時運行できる期間は、運行の目的・経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間、運行当日も含む)に限られます。
申請は、当該自動車を運行する当日のみ受け付けます。ただし、早朝からの運行等、当日の申請では運行の時間に間に合わない場合は、前日の申請も受け付けます。(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)
印旛支所 市民サービス課
本埜支所 市民サービス課
1.自動車臨時運行許可申請書(本ページ下部のファイルです。窓口にもあります。)
2.自動車を確認できる書類
4.窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。外国籍の方は在留カードの提示も必要です。)
5.手数料750円
(注意)継続検査(車検)における自動車検査証記録事項の窓口での帳票配付は、令和7年12月26日をもって終了となりますが、配付終了後も各運輸支局・自動車検査登録事務所に設置されている端末にて印刷が可能です。電子車検証、車検証閲覧アプリにつきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。 国土交通省・電子車検証特設サイト(別ウインドウで開く)
(注意)申請人が印西市に住所を有しない場合には、保証人届(市内に住民登録がある方を保証人として定めるもの)が必要です。
(注意)申請書に運行の目的、経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約をするなど計画を立ててから申請してください。
許可時には臨時運行許可証を交付し、臨時運行番号標(仮ナンバー)を貸し出します。
(注意)手続きに30分程度お時間をいただきますので、余裕をもってご来庁ください。
許可証及び仮ナンバーは、臨時運行終了後、速やかに許可を受けた窓口に返却してください。法定期限は、有効期間満了後5日以内です。
郵送等での返却も可能です。
1.許可証を紛失した場合
そのてん末を詳細に記載した亡失・毀損届を提出していただきます。
2.仮ナンバーを紛失した場合
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を出した旨(届出年月日、受理番号、届出警察署名)及びそのてん末を詳細に記載した亡失・毀損届を提出していただきます。
また、紛失の届け出後、一定の期間を経過しても発見できない場合は、その実費を弁償していただきます。
1.不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
2.返納期限以内に許可証、仮ナンバーを返納しないときは、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
3.上記1、2に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。
4.仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
(注意)仮ナンバーを車両に取り付けるボルト等は各自でご用意ください。
5.許可証は、自動車の運行中、ダッシュボード等の前面の見やすい位置に表示してください。