[2025年1月6日]
ID:14076
車検切れや未登録などの自動車は、本来道路を運行させることができません。このような車両を道路運送車両法上定められた条件下で臨時に運行させるための制度です。
申請を受付できる目的・経路・自動車
・車検切れや未登録車両の整備・検査・登録のための整備工場・運輸支局等までの回送
・ナンバーが盗難にあった場合の再交付申請のための運輸支局等までの回送
・封印の脱落があった場合の封印取り付けのための運輸支局等までの回送 等
(注意)車検の切れた自動車を日常的に使用、オートサロン開催場所への運行などは対象外
目的地までの最短経路
印西市での申請には、運行経路内に印西市を含むことが必要です。また、申請書に車両の出発地及び目的地となる市町村の記入が必要ですので、予めご確認ください。
普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250ccを超えるもの)、大型特殊自動車
原則、自動車を運行する当日の申請のみ受け付けます。ただし、早朝からの運行等、当日の申請では、運行の時間に間に合わない場合は前日の申請も受け付けます。(運行の前日が市役所の閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受け付けます。)
・印西市役所 納税課
・印旛支所 市民サービス課
・本埜支所 市民サービス課
・自動車臨時運行許可申請書(本ページ下部のファイルです。窓口にもあります。)
・自動車を確認できる書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書・通関証明等)
「自動車検査記録事項」 | 電子車検証と同時に発行される書類をご持参ください。 |
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「車検証閲覧アプリ」の画面 | 「車検証閲覧アプリ」で電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面をご提示ください。 |
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写し・PDF証明書不可、運行期間の翌日まで有効なもの)
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等。外国籍の方は在留カードの提示が必要です。)
・手数料750円
(注意)電子車検証、車検閲覧アプリにつきましては、以下の国土交通省・電子車検証特設サイトをご覧ください。
国土交通省・電子車検証特設サイト(別ウインドウで開く)
(注意)自動車損害賠償責任保険証明書の原本の確認が必須となります。原本の交付がされていない場合は、加入する保険会社へお問い合わせください。(写し・PDF証明書では受付できません。)
(注意)申請人が印西市に住所を有しない場合には、保証人届(市内に住民登録がある方を保証人として定めるもの)が必要です。
(注意)申請書に運行の目的、経路等を記入していただきますので、事前に車検場の予約をするなど計画を立ててから申請してください。
臨時運行できる期間は、運行の目的・経路から判断して、必要最小限度の日数(最大5日間、運行当日も含む)に限られます。
許可時には臨時運行許可証を交付し、番号標(仮ナンバー)を貸し出します。許可を受けた目的・経路・自動車・機関以外には使用できません。
(注意)番号標(仮ナンバー)を車両に取り付けるボルト等は各自でご用意ください。
1.臨時運行許可証を紛失した場合
そのてん末を詳細に記載した亡失・き損届を提出していただきます。
2.番号標(仮ナンバー)を紛失した場合
紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を出した旨(届出年月日、受理番号、届出警察署名)及びそのてん末を詳細に記載した亡失・き損届を提出していただきます。
また、紛失の届け出後、一定の期間を経過しても発見できない場合は、その実費を弁償していただきます。
1.不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
2.有効期限が満了したときは、その日から5日以内に申請をした窓口に返納してください。この返納期限以内に臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
3.上記1,2に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。