[2022年4月1日]
ID:14244
後期高齢者制度では、加入者(被保険者)全員が保険料を納付します。
後期高齢者医療の保険料は、加入者(被保険者)全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」があります。
均等割+所得割=保険料(年額)
令和4・5年度 | 令和2・3年度 | |
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均等割額 | 43,400円 | 43,400円 |
所得割率 | 8.39% | 8.39% |
賦課限度額 66万円(令和2・3年度 64万円)
保険料を決める基準(均等割額・所得割率)は2年ごとに見直すことになっています。
世帯内の被保険者数と世帯主の総所得金額等の合計額が下記の基準以下の人は、均等割額が軽減されます。
軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
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43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 7割軽減 | 13,020円/年 |
43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 | 5割軽減 | 21,700円/年 |
43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下の場合 | 2割軽減 | 34,720円/年 |
(注意)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
1 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
2 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万を差し引いた額)が110万円を超える。
3 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
後期高齢者医療の加入者(被保険者)となる前日に健保組合、共済組合、船員保険など(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者だった人は、保険料の所得割額はかからず、均等割額が2年間のみ 5割軽減されます。ただし、「所得の低いかたの均等割軽減」に該当する場合は軽減割合の高い方が優先されます。
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、原則として年金から保険料が天引きされます。(特別徴収)。それ以外の人は、市が発行する納付書や口座振替などで個別に納めます。(普通徴収)
7月から2月までの8期となります。該当する人には7月に納付書を郵送します。
1 偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に振り込まれる年金額から天引きされます。
2 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える人は年金からの天引き(特別徴収)の対象にならず、個別の納付(普通徴収)になります。
3 年金からの天引き(特別徴収)となる人でも、申し出(納付方法変更申出書)により口座振替による納付に切り替えることができます。手続きを希望される方は(納付方法変更申出書)を送付いたしますのでご連絡ください。
特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、相談を受け付けておりますので、国保年金課窓口にご相談ください。保険料を納めていないと、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。
また、市では債権回収対策室を設置し、債権回収の一元化に着手しております。一定条件のもと徴収業務を債権回収対策室に移管することがあります。
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!