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海外にいる期間の国民年金について

[2022年4月21日]

ID:14304

海外へ出国する方へ

国民年金の加入義務

国民年金は20歳から60歳未満の日本国内に住所がある方に加入義務があります。
海外に居住することになった場合は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。

任意加入しない場合は

  • 海外在住期間は、日本の年金を受給するため資格期間には含まれますが、年金額には反映しません。
  • 資格喪失中に初診日がある場合には、障害基礎年金は請求できません。

任意加入した場合には

  • 納付することによって、受給資格期間と年金額の両方に反映します

納付方法について

保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。なお、国民年金に任意加入している方は、免除、納付猶予、学生納付特例の申請はできません。

手続き窓口
  
これから海外転出する人(国内協力者がいる場合)市役所国保年金課・印旛支所・本埜支所 
現在海外に居住されている人日本国内における最後の住所地を所管する年金事務所
日本国内に住所を有したことのない人千代田年金事務所

海外へ出国する方で国内協力者がいない場合は船橋年金事務所(電話047-424-8811)での手続きとなります。


手続きに必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) (注意)別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要となります。

年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)

口座振替の場合は通帳および銀行印

国内協力者の「氏名・続柄・住所・電話番号」



海外から帰国した方へ

任意加入保険者が海外から帰国したときは、国民年金の資格取得届が必要となります。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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