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国民年金制度

[2022年4月1日]

ID:14310

国民年金制度は、すべての国民を対象に老齢、障害または死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的する公的年金制度です。

国民年金の加入者および納付方法

 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべての国民年金の1号被保険者または第3号被保険者となります。また、1号被保険者は毎月保険料を納めることが必要です。

第1号被保険者

加入者

20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生など

加入届出先

市役所(国保年金課)、印旛支所及び本埜支所の窓口にて

20歳になった方の第1号被保険者の加入について

20歳になった方には日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。(国民年金の加入手続きは必要ありません。)

(注意1)厚生年金保険に加入している方は除きます。

(注意2)20歳直前で海外に出国された方は船橋年金事務所にご連絡ください。(電話047-424-8811)

(注意3)20歳になった時に配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている方は配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。 


保険料の納付について

納付書での支払い
(口座振替・クレジットカード納付もあります)

第2号被保険者

加入者

厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員など

加入届出先

勤務先

保険料の納付ついて

給料等からの天引き

第3号被保険者

加入者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

加入届出先

配偶者の勤務先

保険料の納付について

ご自身での納付はありません(配偶者の加入している年金制度が負担します)

任意加入制度

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。


付加年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。(国民年金基金に加入している方は納めることはできません。)

老齢基礎年金

保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上の人に65歳から支給されます。


障害基礎年金

 国民年金に加入している間に病気やケガで、国民年金法施行令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給されます。

遺族基礎年金

 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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