[2022年4月1日]
ID:14325
所得が少なく、これから先の保険料を納めるのが困難な方は、申請して日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。
(1)「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」の全員が、前年所得などの定められた基準に該当することが要件となります。(下表参照)納付猶予は申請者が50歳未満が要件となります。
制度 | 保険料免除・納付猶予の承認基準 (令和3年以降) | 保険料免除・納付猶予の承認基準 (令和2年以前) | 受け取る老齢基礎年金 (平成21年3月以前) | 受け取る老齢基礎年金 (平成21年4月以後) |
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全額免除 | (扶養親族等の数+1 )×35万円 +32万円 | (扶養親族等の数+1 )×35万円 +22万円 | 年金額に3分の1が反映されます。 | 年金額に2分の1が反映されます。 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1 )×35万円 +32万円 | (扶養親族等の数+1 )×35万円 +22万円 | 年金額に反映されません。 | 年金額に反映されません。 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 | 78万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 | 年金額に2分の1が反映されます。 | 年金額に8分の5が反映されます。 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 | 118万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 | 年金額に3分の2が反映されます。 | 年金額に4分の3が反映されます。 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 | 158万円+扶養親族等控除額 +社会保険料控除額等 | 年金額に6分の5が反映されます。 | 年金額に8分の7が反映されます。 |
未納 | 年金額に反映されません。 | 年金額に反映されません |
(2)失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
(注意)失業を理由とする場合は、下記のいずれかの書類が添付で必要です
(3)障がい者、寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下の方(申請する年度が令和2年度以前は、障がい者または寡婦であって申請する年度の前年所得が125万)以下の方
(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
(5)特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を支給されている方
・免除の審査年度は、7月から翌年6月までとなります。申請は毎年度必要です。
ただし、全額免除・猶予が承認された場合のみ、申請時の希望により翌年度以降、改めて申請しなくても継続して審査を受けることができます。(失業や被災を理由による承認の場合は、翌年度も申請が必要です)
(注意)審査には、前年の所得を基準としていますので、所得の申告が必要です。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
本人確認ができるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
失業等で申請する場合は雇用保険被保険者証の写しなど
別世帯の場合は委任状が必要になります。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書
国民年金には追納という制度があり、10年以内なら保険料免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料を納めることができます(未納の場合は2年を過ぎると納めることができません)。追納することにより、老齢基礎年金の金額額に算入されます。ただし3年度以降は、当時の保険料に加算がつきます。希望される方は年金事務所にお問い合わせください。(船橋年金事務所 電話 047-424-8811)
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!