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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

[2022年4月1日]

ID:14327

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられています。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、産前産後期間は付加保険料が納付できます。

(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方も含みます。)

手続きするメリット

産前産後期間の免除は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

(注意)届け出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

(注意)任意加入をされている方は対象になりません。

届出時期

出産予定日の6か月前から届け出可能です。出産後も届出が可能です。

必要なもの

国民年金被保険者関係届出書(申出書)

年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)

本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)

別世帯の場合は委任状が必要となります。

出産前 母子手帳

出産後 原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合には出生証明、戸籍謄本などで出産および親子関係を明らかにする書類が必要となります。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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