ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

学生納付特例制度

[2022年4月1日]

ID:14337

 学生で所得がない場合や少ないことにより、国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、申請して日本年金機構で前年の所得などを審査して、承認を受けると、その期間の保険料の全額が納付猶予されます。

『学生納付特例制度』の対象となる方

20歳以上で、本人の前年所得の目安が128万円+扶養親族の数×38万円以下の下記の学校に在学の学生等
なお、会社等を退職して学生となられた方は、前述の所得を超えていても退職を考慮した審査が受けられます。

対象となる学校

大学(大学院)、短大、高校、専門学校、専修学校および各種学校など

(注意)各種学校 → 学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

     (なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。詳しくは年金事務所までお問い合わせください。)


学生納付特例と未納について

学生納付特例と未納
受給資格期間受給できる年金額後から保険料を納めることは
学生納付特例受給資格期間に入ります年金額に反映されません10年以内なら納付できます(3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます)
未納の場合 受給資格期間に入りません年金額に反映されません2年を過ぎると納めることができません

追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。(納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。)
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができますので追納を希望する場合には船橋年金事務所(電話047-424-8811)にご連絡ください。

承認期間について

 承認期間は、4月から翌年3月までとなります。(申請は毎年度必要です。)

 翌年度以降も在学見込みの方については、年度末(3月末から4月初旬ごろ)になると年金事務所から、次年度の申請のご案内が届くことになっております。次年度の手続きについては、この案内に同封のおハガキを記入の上、投函していただくことで、継続できるようになっております。

 

手続きに必要なもの

  1. 学生納付特例申請書
  2. 学生証または在学証明書 
  3. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  4. 会社等を退職されて学生となられた方は・・・
    ・雇用保険被保険者離職票
    ・雇用保険受給資格者証
    ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    ・離職者支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」 など

  

学生納付特例申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム