高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代等は除いた保険適用分)が、同じ月内(1日~末日)で限度額を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。レセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後、診療月から約3か月後に市役所から申請書を送付しています。
高額療養費の計算方法
- 国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という)の個人単位で計算。
- 月の1日から末日までを1か月として計算。(注意)2か月にわたる入院の場合、それぞれの月で計算となるため合算はできません。
- 同じ医療機関で計算。ただし、外来と入院、医科と歯科は別計算。
- 自己負担額のみで計算。(注意)入院時の食事代や差額ベッド代等、保険の利かないものは除きます。
- 院外処方(通院した医療機関から処方箋を貰って、調剤薬局で薬を貰うこと)で薬局に支払った自己負担額は、処方箋を出した医療機関の自己負担額と合わせて計算。
70歳未満の人
1~5の結果、21,000円以上の自己負担額に限り、70歳未満の同じ世帯の被保険者で合算し、合算した金額が限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
70歳以上75歳未満の人
1~5の結果、外来の自己負担額を個人ごとに合算し、合算した金額が限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
また、外来と入院を合わせた自己負担額を70歳以上75歳未満の同じ世帯の被保険者で合算し、合算した金額が限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
次の1~3の方法で算定し、世帯で最も支給額が高くなるものが支給されます。
- 70歳以上75歳未満の外来の自己負担額を個人単位で合算し、70歳以上75歳未満の個人単位の限度額を適用します。
- 70歳以上75歳未満の外来と入院を合わせた自己負担額を世帯単位で合算し、70歳以上75歳未満の世帯単位の限度額を適用します。
- 同一世帯で、70歳未満の21,000円以上の自己負担額と70歳以上75歳未満の外来と入院を合わせた自己負担額を合算し、70歳未満の限度額を適用します。
申請の簡素化について
令和4年4月から国民健康保険高額療養費の支給方法が変更になりました。高額療養費に該当する度に申請が必要でしたが、ご希望により指定された口座に自動振込が可能となりました。
申請方法
高額療養費に該当した場合は、市役所から申請書が送られます。
申請書の自動振込の同意欄にチェックをいれていただき、世帯主の口座情報等を記入します。
印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。
郵送での申請をご希望の方は、印西市役所国保年金課宛てに郵送してください。
自動振込の対象外
次の事項にあたる場合は、自動振込の対象外となり、申請書を送付します。
- 世帯主が変わり、または死亡した場合
- 被保険者番号が変更された場合
- 自動振込の同意をしなかった場合
- その他自動振込を継続することが不適切であると判断した場合
申請する際の注意事項
- 自動振込の同意をした場合は、「高額療養費申請のお知らせ」及び申請書が届かなくなります。
(注意)高額療養費支給決定のお知らせ及び高額療養費の支給に係る明細は送付されますので、支給額、振込日及び高額療養費の算定対象となった医療機関情報等はこれらの書類で確認することが可能です。
- 自動振込開始前(令和3年度以前)に送付した申請書は、自動振込の対象外となります。
- 医療費の自己負担額は、遅滞なく支払ってください。
- 事務処理の都合上、申請書の提出後も申請書が送付される場合がございますのでご了承ください。
- 次の事項に該当した場合は、速やかに市役所国保年金課までご連絡ください。
- 自動振込を解除したい場合
- 自動振込をする口座を変更したい場合
- 第三者行為(交通事故等)または業務上の事故による傷病において診療を受けた場合
- 医療費の自己負担額に未払いが発生した場合
- この自動振込については、一度同意をすると解除の申し出がない限り継続されます。