[2023年4月1日]
ID:14516
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。なお、(1)、(2)のいずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用します。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方⇒保険料全額免除
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する方⇒保険料の一部を減免
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
1 令和4年度の保険料及び令和3年度末までに資格を取得したこと等により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当の保険料(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)とする。
2 令和3年度の保険料及び令和2年度末までに資格を取得したこと等により令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当の保険料(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)とする。
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
対象保険料額(A×B/C) × 減額または免除の割合(D)=保険料減免額
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対象保険料額=A×B/C |
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A:同一世帯に属する被保険者について算出したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合(D) |
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事業等の廃止や失業、300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
千葉県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
令和5年3月31日まで
印西市役所国保年金課の窓口で申請書類を提出してください。
新型コロナウイルス感染防止の観点から原則として郵送での提出をお願いします。
印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係
電話: 0476-33-4470
ファクス: 0476-42-8901
電話番号のかけ間違いにご注意ください!