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保育園において新型コロナウイルス感染者が判明した場合の濃厚接触者の特定に関する取扱いについて

[2022年8月10日]

ID:14823

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保育園において新型コロナウイルス感染者が判明した場合の濃厚接触者の特定に関する取扱いについて

令和4年7月20日付で、千葉県では今後、保育園等(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業を含む)において、保健所による濃厚接触者の特定を行わないことが発表されました。

オミクロン株の特徴を踏まえ、必要とする方に保育の提供を継続することにより、社会経済活動と感染対策の両立を図るものです。

このことを踏まえて本市においても、市内の保育園に今後、濃厚接触者の特定を行わないこととなった旨、通知いたしました。

また、感染拡大により保育の提供に支障がある場合を除き、原則、感染者が判明したことのみによる休園や学級閉鎖は想定しておりません。

今後は、感染状況等のお知らせは適宜、保育園から保護者様へ行われますが、お子様の登園の可否を、保護者様にご判断していただくことになります。

保護者様におかれましては、日頃より家庭内での健康観察を行っていただき、お子様が体調不良の場合には登園を控え、

ご家族に体調不良者がいる場合や不安がある場合、園までご相談いただきますよう、よろしくお願いします。

保育料の減免については、休園または学級閉鎖した場合に、閉鎖した期間のみ、該当する学級の園児が減免の対象となります。

社会経済活動と感染対策の両立を図るという趣旨をご勘案いただき、濃厚接触者の特定に関する本取扱いにつきまして、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。


資料1(千葉県)オミクロン株が主流である間の感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/chiba-omicron.html

資料2(千葉県)千葉県における濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/documents/02noukousessyokusya.pdf

保育園において新型コロナウイルス感染者が判明した場合の濃厚接触者の特定に関する取扱いについて

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ファクス: 0476-33-4585

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