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令和5年7月1日から電動キックボード等の新しい交通ルールが始まります!

[2023年5月31日]

ID:15939

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電動キックボード等について

令和5年7月1日からの電動キックボードについて

改正道路交通法により、令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることとなります。

ただし、電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪車に該当する場合もあります。また、改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されます。

電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。

詳細につきましては、警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、下記の基準を全て満たすものをいいます。

・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

・原動機として、定格出力が0.06キロワット以下の原動機を用いること

・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示が備えられていること


運転する際は上記基準に加えて、

・道路運送車両法上の保安基準に適合していること

・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること

・ナンバープレートを取り付けていること

が必要です。

また、運転する際には、自身の安全のためヘルメットを着用しましょう。

(注意)条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので免許が必要です。

令和5年6月30日までの電動キックボードについて

電動キックボードは、道路交通法上「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されております。

電動式モーターの定格出力が0.06キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に、定格出力が0.06キロワットを超える場合は、その出力に応じて普通自動二輪車などに分類されております。

また、道路交通法の車両区分に応じた運転免許証が必要であり、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。

道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要であり、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。

自賠責保険の契約やナンバープレートを取り付けなければなりません。

お問い合わせ

印西市役所市民部市民活動推進課市民安全係

電話: 0476-33-4435

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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