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令和6年度から適用される市民税・県民税の主な改正点

[2024年3月28日]

ID:17039

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令和6年度から適用される市民税・県民税

森林環境税の創設

 「森林環境税」とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設されたもので、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度から、国税として年額1,000円が、市町村の個人市民税・県民税と併せて賦課徴収されるものです(*)。

(*)平成26年度から令和5年度までの間の臨時的な措置として、地方公共団体が行う防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税及び県民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この措置は令和5年度に終了となります。令和6年度からご負担いただく市民税・県民税の均等割と森林環境税を合計した額は、令和5年度までの市民税・県民税と同額となります。

比較表
  平成26年度~ 令和6年度以降
国税 1,000円(森林環境税)
県民税(均等割) 1,500円(防災費500円含む)  1,000円
市民税(均等割) 3,500円(防災費500円含む)  3,000円
5,000円 5,000円


(1)個人市民税・県民税及び森林環境税が課税されない人(非課税)についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

(2)森林環境税の概要についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取り扱いについて

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の市民税・県民税については、所得税と課税方式を一致させることとなりました。このことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(源泉分離課税、総合課税、申告分離課税)を選択することができなくなります。

 詳しくはコチラ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


国外居住親族に係る扶養親族の見直し

 令和6年度の市民税・県民税より、国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、扶養控除の適用対象から除外することとなりました。(令和2年度税制改正)

 詳しく国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。


お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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