[2023年12月13日]
ID:17085
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固定資産税につきましては、土地や家屋以外の償却資産(事業用資産)についても課税対象となります。また、償却資産を所有されている方は、資産の多少、増減の有無にかかわらず毎年1月1日現在の状況を申告することになっております。(地方税法第383条〈固定資産の申告〉)
つきましては、業務ご多忙の折誠に恐縮ですが、申告書を1月31日までに必ずご提出くださいますよう、ご協力をお願いします。
なお、申告書の控え(市の収受印を押印したもの)の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒及び申告書の控え(申告書のコピー)を必ず同封してください。
申告対象となる場合は市から申告書(下記詳細ページにてダウンロード可能)を発送しますので、下記のお問い合わせにご連絡ください。
詳細については以下参照ください。
・償却資産に対する課税
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!