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特別支援教育就学奨励費支給制度

[2025年5月22日]

ID:19767

特別支援教育就学奨励費支給制度とは

 特別支援学級に在籍する児童生徒または通常学級に在籍し、かつ学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者に対し、経済的負担を軽減するため、世帯の収入額に応じて学用品費などの一部を援助する制度です。

対象者

印西市に居住していて住民票があり、次のいずれかに該当する保護者

1.特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者

2.学校教育法施行令第22条の3の障害の程度(*下表)に該当する児童生徒の保護者

(注意)就学援助費の支給を受けている保護者は、対象となりません。

*学校教育法施行令第22条の3の障害の程度
   区分      
                              障害の程度           実際の状況  
視覚障害者
両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの拡大教科書を用いて授業を受けている児童生徒
聴覚障害者両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの身体障害者手帳を交付されている児童生徒
知的障害者1.知的発達の遅延があり、他人との意志疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2.知的発達の遅滞の程度が前号に揚げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
療育手帳を交付されている児童生徒
肢体不自由者1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に揚げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
日常的に車いすを利用している児童生徒
病弱者1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
小児慢性特定疾患医療受診券を交付されている児童生徒

申請方法

 この制度による援助の手続きは、在籍校を通じて教育委員会へ申請となります。

例年、4月末頃に学校を通じて保護者の方に、制度のお知らせや関係書類の配布をしています。

年度の途中に特別支援学級に在籍することとなった場合には、その際に学校を通して申請の案内文を配布します。

支給内容

支給費目(支給額)は、世帯の収入等によって異なります。

支給費目
     対象経費   対象学年                          支給内容 
学用品・通学用品費全学年 通常の学習に必要な学用品及び通学に必要な通学用品
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費第1学年新入学にあたって学習に必要な学用品及び通学に必要な通学用品(保護者が購入した物に限る。)
校外活動費全学年校外活動に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料(宿泊費は年1回のみ)
修学旅行費該当学年修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担するその他必要な経費
通学費全学年自宅から学校までの最も経済的な通学方法により通学する場合の交通費
職場実習交通費全学年
(中学校)
中学校の教育課程に基づき、校長の管理のもとに学校外の事業所等において、職場実習に参加する場合の交通費
交流及び
共同学習交通費
全学年
学校教育の一環として特別支援学校または他の小・中学校の特別支援学級の児童生徒と共に集団活動を行う場合に必要な交通費

(注意)支給費目によって、補助上限額や補助割合が異なります。

支給時期・支給方法

各学期末に、学校からの報告に基づき支給額を決定して保護者の預金口座に直接振り込みます。

保護者が学校以外で購入した物については、レシートや領収書を学校へ提出してください。

お問い合わせ

印西市役所教育委員会 教育部学務課学務係

電話: 0476-33-4704

ファクス: 0476-42-0033(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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