[2025年9月1日]
ID:20443
敷地内の草木を放置すると、道路に越境して交通の支障となる場合があります。
私有地から出ている草木は土地所有者に所有権があるため、はみ出した草木が原因で事故が発生した場合は土地所有者が管理責任を問われることがあります(民法第717条・道路法第43条)
皆さんが安全に道路を利用できるよう、伐採等で草木の適切な管理をお願いします。
草木の適正な管理について
印西市役所都市建設部土木管理課管理係
電話: 0476-33-4669
ファクス: 0476-80-9325
電話番号のかけ間違いにご注意ください!