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市税の還付及び充当について(過誤納金の還付・充当)

[2025年10月22日]

ID:20685

市税を重複して納付したなどの理由により、納めすぎとなった場合は、納めすぎとなっている市税(これを「過誤納金(かごのうきん)」と呼びます)をお返しします。

ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税や延滞金がある場合は、発生した過誤納金を未納分に充てる(充当)ことが地方税法により定められています。

「過誤納金」とは

過誤納金とは、地方税法で定められた用語であり、「過納金」と「誤納金」を合わせたもののことです。

・過納金

もともとは納める必要があって納付された市税について、納付後に税額の減額や取り消し等の決定があり、結果として払い過ぎとなったもの。

・誤納金

納付不要の税金を納付した、必要な税額を超えて納付したなどにより、払い過ぎとなったもの。

 

市税の還付・充当について

次のような場合には、本来納付すべき税額より納めすぎとなるため、過誤納金が発生します。

  • 本来納める税額より多く納付した場合
  • 同じ市税を誤って二重に納付した場合
  • すでに納付済みであった市税について、申告等により税額が減額された場合
  • 仮徴収による年金天引きした市税について、決定した税額が天引き額より少なかった場合 など

過誤納金が発生した際は、納期限を過ぎて未納となっている市税等の有無を確認し、未納の市税等がある場合は充当を行います。未納の市税等がない場合は還付を決定します。

還付の場合は「過誤納金還付通知書」、充当の場合は「過誤納金充当通知書」、還付及び充当の場合は「過誤納金還付(充当)通知書」にてお知らせいたします。


還付・充当の手続きについて

還付の手続き

「過誤納金還付通知書」または「過誤納金還付(充当)通知書」とあわせて、「口座振込依頼書(提出用)」をご郵送いたします。振込を希望する口座の情報など、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒で返送してください。

「口座振込依頼書(提出用)」が市役所に到着してから、概ね1か月程度で、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。


注意事項

・市税を口座振替で納付している方は振替口座に還付金をお振込みいたします。

・過去に「口座振込依頼書(提出用)」を提出していただいている方は、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。

・納税義務者(通知書の宛名に記載されている方)以外の名義の口座に振り込みを希望する場合は、「口座振込依頼書(提出用)」下部の委任状欄に納税義務者(通知書の宛名に記載されている方)の署名をお願いします。

充当の手続き

「過誤納金還付充当通知書」または「過誤納金還付(充当)通知書」に、充当した税目や充当金額などが記載されておりますのでご確認ください。なお、充当先の税目に充当後も未納分が残る場合は、残った未納額分の納付書を同封しますので、納付をお願いします。

還付金の受取期限

原則として、「過誤納金等還付通知書」または「過誤納金還付(充当)通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。

通知書が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付金詐欺にご注意ください

市役所の職員を装った人物による還付金詐欺の事例が発生しております。電話・メール・SMSなどによる、次のような連絡はすべて詐欺です!

  • 「還付金の受け取りがされていない」
  • 「お金が返ってくるからATMに行ってほしい」
  • 「郵便物を送ったが、返信がないので連絡した」

・還付金の関係で、市役所の職員がATMの操作などをお願いすることは絶対にありませんので、ご注意ください。

・少しでも怪しいと思ったら電話を切って市役所へご連絡ください。


お問い合わせ

印西市役所市民部納税課収納管理係

電話: 0476-33-4447

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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