[2026年3月3日]
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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面するこどもの利益を確保するために、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、監護、養育権、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日から施行されます。
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されました。
今回の改正では次のような親の責任が明確化されています。
父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する義務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
父母は、こどもを扶養する責務を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子どもを転居させること
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
・協議離婚の際は父母のその協議により、親権者を父母双方または一方とするかを定めるようになります。
・父母の協議が整わない場合や、裁判離婚の場合は、裁判所がこどもの利益の観点から、父母双方または一方を親権者と指定します。
・身体的なものに限らず、虐待やDVの恐れがある等、父母双方を親権者とすることでこどもの利益を害する場合には裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要な、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
●大切なことは父母2人で話し合って決める
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。父母の意見が対立する場合には、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
●一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やケガで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるよう、次のように新しいルールの創設やルールの見直しが行われました。
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義(公正証書や調停調書、審判書)がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てすることができるようになります。なお、改正法施行前に養育費の取決めがされていた場合には、改正法施行後に生ずる養育費に限ってこの改正が適用されます。
法定養育費制度の請求権が新設され、父母の協議等による養育費の取決めがない場合でも、養育費請求が可能になります。なお、法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。
法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどものすこやかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
裁判手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
また、養育費を請求するための民事執行の手続きにおいては、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
●こどもの利益を最優先に考慮して、適切な親子交流を実現するため、裁判・調停手続中の親子交流の施行的実施に関する制度が設けられました。
●婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されました。
●父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられました。
財産分与は、夫婦が婚姻中にともに築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。夫婦の協議が成立しない場合、家庭裁判所に対する財産分与の請求期間が離婚後2年から5年に伸長されました。
また、財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。
未成年のこどもが養子縁組した場合に誰が親権者になるかが明確化されました。また、養子縁組についての父母の対立意見を調整する裁判手続きが新設されました。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について)(別ウインドウで開く)や以下のパンフレットをご確認ください。
パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
印西市役所健康子ども部子育て支援課支援係
電話: 0476-33-4640
ファクス: 0476-33-4585
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