ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

離婚届の様式改正について(令和8年4月1日施行)

[2026年3月27日]

ID:21415

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります。

 これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この法改正によって父母の双方を定めること(共同親権)もできるようになりました。

 未成年の子がいて、令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1、2いずれかの方法により提出くださいますようお願いします。 

 (注意)1、2の方法によらず届出された場合、夫と妻それぞれに追加の記入をお願いする必要があります。そのため、即日で受理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 (注意)未成年の子がいない場合は、1、2の対応は不要です。従来の離婚届(以下「旧様式」という。)により提出いただいても差し支えありません。

 

1.新様式を入手し、必要事項を記入して提出

 新様式は市民課、各支所・出張所にて入手可能です。

2.旧様式に離婚届(別紙)を添付して提出

 旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、離婚届(別紙)の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。

 離婚届と離婚届(別紙)、両方に夫と妻それぞれが署名してください。

 協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫と妻それぞれが□欄にチェック(レ印)を忘れずに記入してください。

 離婚届(別紙)は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下の添付ファイルをプリントアウトし、使用してください。

離婚届(別紙)(必ずA4サイズでプリントアウトし、離婚届旧様式に添付してください。)

関連リンク

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム