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家屋の認定評価調査を実施します

[2026年7月20日]

ID:21653

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家屋の調査にご協力ください

家屋の認定評価調査について

 市では、令和7年度に市全域において航空写真と固定資産家屋課税台帳との照合を行いました。

 この度は、この照合結果を基に、固定資産税の課税対象と判定された家屋について、調査を実施いたします。つきましては、固定資産の現況に応じた適正な課税を行い、公平かつ公正な課税の確保を図るため、ご理解とご協力をお願いします。

 なお、今回の調査は、令和5年時の航空写真から判読した結果に基づき実施するものであるため、課税年度につきましても令和5年度まで遡及して課税いたしますので、予めご了承願います。

調査の流れ

  1. 市職員と委託した調査員が市内を地域ごとに8月中旬から順次訪問調査を実施します。なお、調査のため訪問させていただくお宅には予めお知らせの文書を郵送いたしますので、内容のご確認をお願いいたします。
  2. 調査は、家屋の内側と外側の仕上げ確認と間取りの確認、建築設備(電気・ガス・水道等)の状況を確認します。また、同じ敷地内におけるその他未評価家屋の有無、新築・増築・減築・改築及び滅失等の確認も行います。
  3. 建物の内部仕上げなどを確認するため、立ち入りが必要となる場合がありますので、所有者様の立ち合いをお願いいたします。
  4. 当該家屋及び図面などを撮影させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

調査員のなりすましにご注意ください

  • 市職員は身分証明書と固定資産評価補助員証を所持しており、委託調査員は、「家屋認定評価調査員」と表記した腕章と、公印を押した「家屋認定評価調査員証」を携行しています。
  • 調査員は、調査の目的以外のお願いをすることはありませんので、不審な点がありましたら、調査員の携行品をご確認ください。

調査員証

腕章

調査委託業者

エアロトヨタ株式会社(千葉市中央区新町18番地10)

固定資産税の対象となる家屋とは

固定資産税の対象となる家屋とは「不動産登記法」に定める家屋と同等で、具体的には、以下に掲げる3つの要件を全て満たした建物のことです。

1.土地定着性:コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないもの。

2.外気分断性:屋根及び3方向以上の周壁を有し、外界から分断され独立して風雨をしのげるもの。

3.用途性:家屋の用途(居住、作業、貯蔵など)に供しうる空間が形成されているもの。

(注意)4月に発送した固定資産税・都市計画税納税通知書に記載されている内容と現況をご確認いただき、相違がある場合はお問い合わせください。

よくある質問

Q1. カーポートは家屋になりますか?

A1. 一般的な柱と屋根だけのカーポートは、壁がないため家屋には該当しません。

ただし、三方以上が壁で囲まれ、建物として利用できる構造となっている場合は、家屋として該当します。


Q2. 物置は家屋になりますか?

A2. 基礎に固定され、屋根や壁があり、継続的に物品を保管する用途で使用される物置は、家屋として該当します。

一方、簡単に移動できる小型の物置などは、家屋に該当しない場合があります。


Q3. プレハブ倉庫は家屋になりますか?

A3. プレハブであっても、基礎が土地に固定され、屋根や壁があり、継続的に使用されるものは、家屋として該当します。

「プレハブだから家屋ではない」ということではありません。


Q4. コンテナは家屋になりますか?

A4. 輸送用コンテナをそのまま置いているだけで容易に移動できるものは、通常、家屋には該当しません。

一方、基礎に固定され、電気・水道設備などを備え、事務所や店舗などとして継続的に使用されているものは、家屋に該当します。


Q5. ウッドデッキは家屋になりますか?

A5. 一般的なウッドデッキのみでは屋根や壁がないため、家屋には該当しません。


ただし、屋根や壁を設けて部屋として利用できる構造になっているものは、家屋として該当します。


Q6. サンルームは家屋になりますか?

A6. 住宅と一体となり、屋根や壁があり、居室や物置などとして継続的に利用できるサンルームは、家屋として該当します。


Q7. テラスや屋根付きのデッキは家屋になりますか?

A7. 屋根があるだけでは家屋にはなりません。

周壁があり、独立した空間として継続的に利用できる構造であるかなどを個別に判断します。


Q8. ビニールハウスは家屋になりますか?

A8. 農業用ビニールハウスは、通常、家屋には該当しません。

ただし、恒久的な建築物として使用される特殊な構造の場合には、個別に判断します。


Q9. 建物を増築した場合はどうなりますか?

A9. 増築部分が家屋の要件を満たす場合は、新たに評価・課税の対象となります。

増築や改築、取り壊しなどを行った場合は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。


Q10. 家屋かどうかは誰が判断するのですか?

A10. 固定資産税を課税する市が、地方税法や固定資産評価基準などに基づき、現地調査や建物の状況を確認したうえで総合的に判断します。


Q11. 「建築確認を受けていない建物」でも固定資産税はかかりますか?

A11. はい。建築確認の有無とは別に、固定資産税では実際の建物の状況に基づいて家屋かどうかを判断します。そのため、建築確認を受けていない建物でも、家屋に該当すれば課税対象となります。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

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