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後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免等について

[2026年10月2日]

ID:22654

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保険料の減免について

以下に該当する場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課高齢者医療年金係までお問い合わせください。

  • 地震、台風、洪水、火事などの災害により損害を受けたとき
  • 世帯主の死亡、障がい者となったこと、90日を超える入院、失業(注意)、事業の休廃止などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などにより、世帯主の所得が著しく減少したとき
  • 刑事施設などへ拘禁され給付の制限が行われているとき

(注意)本人の意思に反して離職を余儀なくされた非自発的失業に限ります。自己都合での退職や定年退職、契約期間の満了による退職など、あらかじめ離職が特定の期日で予定されている場合は、減免の対象となりません。


一部負担金の減免等について

以下に該当する場合は、申請により一部負担金の減免または支払いの猶予を受けられる場合があります。詳しくは国保年金課高齢者医療年金係までお問い合わせください。

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。
  • 事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
  • 重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期入院したこと(ただし、その世帯が被保険者のみの世帯の場合は除きます)。

ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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