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FAQ(よくある質問)

パートの給与収入のみの場合、いくらから住民税がかかるのですか?

[2026年7月30日]

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パートの給与収入のみの場合、いくらから住民税がかかるのですか?

回答

 市・県民税は1年間の給与収入が103万円を超えると課税されます。(配偶者や子などに扶養されている場合でも同じです)

(注意)障害者、寡婦(夫)、未成年者である場合や、控除対象配偶者や扶養親族を有している場合は、この非課税限度額は変わります

(注意)所得税が課税される基準は、市・県民税と異なります。詳細は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/(別ウインドウで開く))などで確認してください

(注意)健康保険の被扶養者の認定基準は税務上の配偶者控除・扶養控除の所得範囲と異なります。詳細は加入の健康保険組合に確認してください

給与収入と税金の詳細(令和8年度課税)

R8年度 給与収入と課税・配偶者控除の範囲
年間(R7年1月~12月)給与収入市・県民税配偶者控除 配偶者特別控除
(扶養者の合計所得が1,000万円以下の場合) 
103万 非課税受けられる 受けられない
103万円超~123万円以下課税受けられる 受けられない
123万円超~201万5,999円以下課税受けられない 受けられる
201万6000円以上課税受けられない 受けられない

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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