FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
[2023年2月13日]
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以前に売却して(譲って)軽自動車やバイクが手元にないのに、軽自動車税の納税通知書が届きました。どうしたらよいですか。
【その年の4月2日以降に売却(譲渡)をした場合】
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車やバイク等の登録上の所有者に課税されます(軽自動車等の売買に当たって、割賦販売により所有権が売主に留保されている場合は、買主(使用者)を所有者とみなします)。
軽自動車税には自動車税のような月割りの課税制度はありませんので、4月2日以降に売却や譲渡等をした場合でも、その年度の軽自動車税は4月1日現在の所有者が全額納めていただくことになります(月割りの還付はされません)。逆に4月2日以降に所有することになった車両については、その年度の軽自動車税は課税されません。
なお、売却や譲渡で車両を手放す際は、下記の手続場所で廃車や名義変更の手続きを必ず行ってください。
手続きを販売店等の第三者に依頼している場合は、手続きが完了したことを確認してください。
手続きが済んでいないと、いつまでも課税されてしまいますのでご注意ください。
【その年の4月1日以前に売却(譲渡)をした場合】
車両を引き渡しただけで、廃車や名義変更の手続きを忘れていませんか。
下記の手続場所にて廃車(末梢登録)や名義変更(移転登録)の手続きが完了しない限り、車両を引き渡しただけでは課税はなくなりません。
手続きを販売店等の第三者に依頼している場合は、その方に状況を確認してみてください。
手続きが4月2日以降になってしまった場合は、その年度の軽自動車税が課税されてしまいますのでご注意ください。
対象車両 | 取扱窓口 |
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125cc以下のバイクと小型特殊 (印西市、旧印西町・印旛村・本埜村ナンバー) |
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで |
125ccを超えるバイク (1習志野ナンバー、習志野ナンバー) |
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4輪の軽自動車 (習志野ナンバー) |
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(注意)千葉県外で習志野ナンバーの軽自動車やバイクの廃車や名義変更等の手続きをした場合は、別途「税止め手続き」が必要となります。詳しくは、「習志野」ナンバーの軽自動車やバイクを県外で廃車等する際の注意点をご覧ください。
印西市役所市民部課税課税制係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!