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住宅改修、特定福祉用具購入に係る受領委任払い事業者登録について

[2018年2月23日]

ID:7412

受領委任払いとは

介護保険給付費の支給方法
  償還払い方式  

   受領委任払い方式

  本人が一旦、費用の全額を事業者に支払い、その後、

 市に申請することにより、利用負担割合いに応じた給付

 費の支給を受ける方法。

 ※介護保険制度では「償還払い方式」を原則としている。

 

  本人は事業者に、自分の負担割合に応じた金額のみを 

 支払い、事業者は市に申請することで、残りの金額(保険

 給付分)を、市が直接、事業者に支払う方法。

  一時的な本人の負担を軽減できる。

 ※市に登録された事業者のみが、「受領委任払い方式」

  を利用する事ができる。

 

 介護保険制度における住宅改修費及び特定福祉用具購入費の支給は、利用者が一旦、費用の全額を負担し、その後に負担割合に応じた保険の給付を受ける「償還払い」を原則としています。


 これに対して「受領委任払い」は、事業者が利用者より負担割合に応じた金額を領収し、残りの金額(保険給付分)を市が事業者に支払う方法です。

 この方法により、利用者本人は、かかった費用のうち、自己負担分のみの支払いで済むようになり、利用者の一時的な負担が軽減されます。

 住宅改修を行う事業者及び特定福祉用具販売事業者が「受領委任払い」の方法をとる場合には、事業者は事前に、市に「受領委任払い事業者登録」の申請を行う必要があります。市に登録された事業者のみが 「受領委任払い」支給申請を行うことができます。


 市に「受領委任払い事業者登録」を行っていない事業者は、必然的に「償還払い」の方法により支給申請を行うこととなります。 

 

事業者登録の申請方法

 受領委任払い事業者登録を行う、住宅改修を行う事業者及び特定福祉用具販売事業者は、それぞれの事業所ごとに登録が必要になります。

 登録を行う事業者は、以下の書類を事業所ごとに提出してください。

   【1】 福祉用具購入費等受領委任払い事業者登録申請書(第1号様式)

   【2】 履歴事項証明書(登記簿謄本) ※会社の登記がされている場合

   【3】 定款

   【4】 事業者の過去の実績がわかる書類 (取引実績一覧・確定申告書の写し等書式は任意)


 《登記がされていない法人の場合》

    代表者の身分証明書(本籍地のある市町村で取得)、 過去の実績、定款がある場合は定款を用意のこと。



登録結果

 受領委任払い事業者登録の申請を行った事業者には、後日、書類審査の上、事業者登録決定(却下)通知書を送付いたします。

 登録に際し、登録番号を付与いたしますので、決定通知書は大切に保管してください。

 登録された事業者は、登録された月の翌月より、受領委任払い方法により支給申請を行うことがでいます。 


登録の更新・登録内容の変更

 登録されている事業者には有効期限終了前に、登録期間終了のご案内を送付いたしますので、更新が必要な事業者は再登録してください。

 登録した内容に変更があったった場合には、速やかに変更届出書をご提出ください。事業の廃止・休止・再開の際も届出が必要です。


事業者の責務

 事業者は関係法令を遵守するとともに、常にケアマネージャーと連携し、利用者が可能な限り、その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、その心身及び住宅の状況等を踏まえた適切な住宅改修・福祉用具の選定を行えるよう努めてください。

 また業務上、知りえた利用者に関する情報を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様に、個人情報保護の徹底にご尽力ください。


お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係

電話: 0476-33-4624

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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