[2022年6月20日]
ID:7424
居宅で安心して生活を送れるよう、要支援または要介護状態の方の日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くすることを目的として、「特定福祉用具」の購入に係る費用について、負担割合に応じて介護保険から給付費が支給されます。
購入にあたってはケアマネージャーに必ず相談してください。
【 対象者 】 ・・・ 購入時に要介護または要支援の認定を受けている方。
(注意)認定申請期間において、暫定で特定福祉用具を購入した場合には、認定の結果によって
は全額自己負担になる可能性があります。
【 限度額 】 ・・・ 1年 (4月1日~翌年3月31日まで) につき、10万円
(注意)限度額のうち利用者の負担割合に応じて、自己負担額が発生します。小数点以下の端数
が生じた場合には、自己負担額は切り上げです。
購入支給の対象は、次の5種類です。
★ 腰掛便座 (便座の底上げ部材を含む)
〇和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
〇様式便座の上に置いて高さを補うもの (補高便座)
〇便座から立ち上げる際に補助する機能を有するもの
〇ポータブルトイレ
★ 特殊尿器
〇自動排せつ処理装置の交換部品 (尿または便が自動的に吸引されるもの)
★ 排泄予測支援機器 (令和4年4月に追加になりました。詳しくは別添介護保険最新情報vol1059を参考にしてください。)
〇膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者またはその介護を行う者に通知するもの
*申請書に併せて、医学的な所見がわかる書類と排泄予測支援機器確認調書を提出する必要があります。
★ 入浴補助用具
〇入浴用いす (シャワーチェア) 〇浴槽用手すり 〇浴槽内いす (浴槽内台)
〇浴槽台 (バスボード) 〇すのこ 〇入浴用介助ベルト
★ 簡易浴槽
〇空気式や折り畳み式等、容易に移動できるもの
★ 移動用リフトの吊り具の部分
福祉用具の購入にかかる給付費の支給方法は、以下の2通りから選べます。
「償還払い」 (しょうかんばらい)
利用者が一旦、購入費の全額を販売事業者に支払い、後で負担割合に応じた給付費を受ける方法。
「受領委任払い」 (じゅりょういにんばらい)
利用者が負担割合に応じた費用を、販売事業者に支払い、後で市が負担割合に応じた給付費を販売事業者に
支払う方法。
支給申請に必要なもの ・・・ 支給申請書 領収書原本及び写し
購入した品物がわかるパンフレットの写し
(注意)領収書の原本に支給申請を行ったことの証明印を押印します。
領収書の写しは市に提出となります。
(注意)いずれの方法も、購入した月の翌月に千葉県国民健康保険団体連合会の審査を受け、さらにその翌月に市から
給付費の支払いを行うため、給付費の振り込みまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。ご了承ください。
(注意)支給申請書中の必要な理由について、ケアマネージャー以外の有資格者が記入している場合には、ケアマネジャー
との契約状況や、ケアマネジャーが購入に関して認知しているか等を確認させていただきます。
(注意)購入する事業者が、都道府県等の指定を受けている事業者であるかを必ずご確認ください。
(注意) 同品目の再購入は基本的に認められておりません。しかし、特別な事情により購入が必要な場合には、事前に
高齢者福祉課へご相談ください。支給申請にあたっては、特別な事情を書面として表記し、添付してください。
書式は任意です。写真やカタログ等を用いて、特別な事業が分かりやすくなるよう、書類の作成にご配慮ください。
支給申請書書式
介護保険事業の適正な運営を行うため、印西市では介護給付費適正化事業の一環として、福祉用具購入後の現地確認を行っております。対象となる案件は、ウォッシュレット付き補高便座等高価な福祉用具の購入や、過去に同一品目を購入しているものなどが該当します。
利用者様、ケアマネージャー様、特定福祉用具販売事業者様のご理解・ご協力をお願いします。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係
電話: 0476-33-4624
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!