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特定福祉用具(予防含む)の購入について

[2025年6月9日]

ID:7424

福祉用具購入費の支給について

 居宅で安心して生活を送れるよう、要支援または要介護状態の方の日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりすることを目的として、「特定福祉用具」の購入に係る費用について、負担割合に応じて介護保険から給付費が支給されます。

 「特定福祉用具販売事業者」として都道府県知事の指定を受けた事業者からの購入に対してのみ支給の対象となります。購入にあたっては自己判断ではなく、専門家の助言を受ける必要がありますので、ケアマネージャーや指定を受けた福祉用具販売事業者に必ず相談してください。


福祉用具の購入について詳しくは下記をご確認ください。(文字をクリックすると該当の箇所へジャンプします)

対象者、限度額について

【 対象者 】 ・・・ 購入時に要介護または要支援の認定を受けている方。

(注意)介護付き有料老人ホームやグループホームにお住まいの場合は、原則として利用できません。

     認定申請期間であっても、暫定で特定福祉用具を購入することができますが、認定の結果によっては全額自己負担になる可能性があります。


 【 限度額 】 ・・・ 1年 (4月1日~翌年3月31日まで) につき、10万円 

(注意)限度額のうち利用者の負担割合に応じて、自己負担額が発生します。小数点以下の端数が生じた場合には、自己負担額は切り上げです。

対象品目

 購入支給の対象は、次の9種類です。

 スロープ、歩行器、歩行補助つえについては令和6年4月1日より貸与か購入か選択できるようになりました。詳細については担当ケアマネージャーや指定を受けた福祉用具販売事業者にご相談ください。

対象種目について
 対象種目 内容
 腰掛便座 (便座の底上げ部材を含む。)
次のいずれかに該当するものに限る。
・和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便座の上に置いて高さを補うもの (補高便座)
・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(ポータブルトイレなど居室において利用可能であるものに限る。)

 自動排せつ処理装置の交換可能部品

尿または便が自動的に吸引されるもので居宅介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの

 排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者またはその介護を行う者に通知するもの

*申請書に併せて、医学的な所見がわかる書類と排泄予測支援機器確認調書を提出する必要があります。

 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

・入浴用椅子
・浴槽手すり
・浴槽内椅子
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト

 簡易浴槽
空気式または折り畳み式等で、容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

移動用リフトの吊り具の部分 
移動用リフトの吊り具の部分

スロープ
(令和6年4月1日から)

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

歩行器
(令和6年4月1日から)

歩行困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上司で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ
(令和6年4月1日から)

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。

支払方法(支給申請)

令和7年5月より支給申請の様式が変更になりました。 支給申請される際は新しい様式をご使用ください。

 福祉用具の購入にかかる給付費の支給方法は、「償還払い」 (しょうかんばらい)もしくは「受領委任払い」 (じゅりょういにんばらい)のどちらかとなります。

 それぞれの支払方法について詳しくは「受領委任払いについて(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

 

  支給申請に必要なもの ・・・  支給申請書  領収書原本とその写し  

                                                           購入した品物がわかるパンフレットの写し

 ☆領収書の原本は写しと内容の相違がないか、確認後、支給申請を行ったことの証明印を押印し、返却いたします。

   ☆償還払いを利用される際の振り込み先は原則、被保険者本人名義の口座となります。

  ご家族など本人以外の口座に振り込みを希望される場合、委任状が必要となります。


 購入した月の翌月に千葉県国民健康保険団体連合会の審査を受け、さらにその翌月に市から給付費の支払いを行うため、申請書の提出から給付費の振り込みまでに2ヶ月から3ヶ月程度の期間を要します。

 支給決定した際は通知書を送付いたします。通知書に振り込み日を記載しておりますのでご確認ください。

支給申請書書式

注意事項

福祉用具購入にあたっては注意事項を確認のうえ、ご不明な点等ございましたら、担当ケアマネジャーにご相談ください。

インターネットなどで福祉用具を購入する場合であっても、保険給付を受けるには事前に福祉用具専門相談員から助言を受ける必要があります。

 介護保険を利用した福祉用具購入に対応できる事業者か必ずご確認のうえ、購入手続きを行ってください。確認が取れない場合、保険給付ができませんのでご注意ください。


購入する際は、販売事業者が、都道府県等の指定を受けている事業者であるかを必ずご確認ください。

 指定を受けていない事業者からの購入の場合、保険給付対象外となります。


支給申請書中の必要な理由については原則、ケアマネジャーが記入してください。

 ただし、購入時にケアマネージャーと契約していない場合はケアマネージャー以外の有資格者が記入することができます。ケアマネージャー以外の方が理由を記入されている場合、契約状況やケアマネージャーが購入に関して認知しているか等を確認させていただく場合があります。


同品目の再購入は原則、認められておりません。

 特別な事情により購入が必要な場合には、事前に高齢者福祉課へご相談ください。購入できる場合もございます。


購入した福祉用具の現地確認

 介護保険事業の適正な運営を行うため、印西市では介護給付費適正化事業の一環として、福祉用具購入後の現地確認を行っております。対象となる案件は、ウォッシュレット付き補高便座等高価な福祉用具の購入や、過去に同一品目を購入しているものなどが該当します。

 利用者様、ケアマネージャー様、特定福祉用具販売事業者様のご理解・ご協力をお願いします。

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係

電話: 0476-33-4624

ファクス: 0476-40-3881

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