市では、市民の皆さんが安心して活動できるよう、自治会や市民活動団体による地域社会活動、ボランティア活動、まちづくり活動などの公益活動中に発生した事故を広く救済するため「市民活動総合補償制度」に加入しています。
制度の概要
- 市民活動団体が、「公益的な活動」を行っている際に起きた事故により、市民活動団体のメンバーがケガなどの傷害を負った場合や市民活動団体が賠償責任を負った場合の負担を補償します。
「自分の楽しみの活動」、「趣味を深める活動」、「PTA活動」などは、この制度の補償の対象とはなりません。 - 単なる見学者など、不特定多数者は補償の対象とはなりません。
- 市が保険料を負担しますので、団体の負担はありません。
- 事前に市に登録を行う必要はありません。
補償の対象となる活動
次の要件を満たす活動が対象となります。
- 主たる活動拠点が市内にあり、かつ、構成員が3名以上の団体(構成員の半分以上が市内に居住していることが必要)による公益的な活動が対象となります。ただし、日本国外の活動、営利・政治・宗教に係る活動を除きます。
- 指導者は、無報酬の場合や交通費程度の実費を受け取る場合のみが対象となります。
- 公益的な活動であれば、宿泊を伴う活動についても対象となります。
補償の対象となる公益的な活動の例
- 地域社会活動
自治会・町内会等の活動のうち、総会や役員会など会議への参加、防災訓練、防犯パトロール、公園清掃、お祭りの準備・開催など - ボランティア活動
朗読、手話、傾聴、自然、カウンセリングなど - まちづくり活動
道路、公園清掃、花壇の維持、地産地消、国際交流(ホームステイは除く)など - その他公益的と認められる活動
補償の内容
(1)傷害
- 公益活動中の事故で、死亡または傷害を受けたときは、下記のとおり補償されます。
- 公益活動に参加する通常の往復経路での事故も対象となります。
- 傷害は、公益活動中の車両事故によるものも対象となります。
- 入院・通院については、事故発生の日から補償されます。
死亡
後遺障害
9万円~300万円(事故の日から180日以内に生じた場合。補償金額は後遺障害の程度によります)
入院
手術
入院補償日額に手術の種類に応じて保険契約に係る保険約款に定める倍率を乗じた額
通院
日額 2,000円(事故の日から180日までの間で、通院日数90日を限度とします)
(2)損害賠償
- 公益活動中に、市民活動団体が参加者または第三者の身体に障害を与えたり、物品(財物)に損害を与え、賠償責任を負ったときは、下記のとおり補償されます。
- 損害賠償は、公益活動中であっても車両事故は対象となりません。
- 保管物賠償とは、市民活動で市民活動団体が第三者から預かった物を壊したり、なくすなどして責任を問われたときに適用されます。
身体賠償
限度額
1人につき 6,000万円
1事故につき 3億円
財物賠償
保管物賠償
補償金請求手続きの流れ
- 事故発生
- 事故報告書の提出
・事故が起きたら、事故発生日から14日以内に市民活動推進課へ連絡の上、「事故報告書」をご提出ください。
・入院・通院中でも必ずご連絡をお願いします。 - 補償金等請求書の記入
・ケガが治ったら記入例にしたがって、事故の当事者本人が記載してください。
・「事故状況」と「市民活動の内容」は、特に具体的に記入してください。
・本人の記入後、団体の代表者も所定の欄にご記入ください。 - 請求書の提出
・記入が終わったら、市民活動推進課へご提出ください。
※状況に応じ、市及び保険会社が調査を行う場合があります。 - 保険会社からご案内
・後日、保険会社から「保険金お支払いのご案内」が届きます。
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