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地区計画

[2024年11月20日]

ID:440

新たに武西学園台商業・業務施設地区地区計画を決定しました

 令和6年5月28日付けで武西学園台一丁目及び中央南二丁目の各一部の区域において、武西学園台商業・業務施設地区地区計画を決定しました。

 本地区計画の地区整備計画では「建築物等の用途の制限」、「建築物の敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物等の形態または意匠の制限」及び「垣またはさくの構造の制限」について定めています。

 詳しくは、本ページの「37.武西学園台商業・業務施設地区地区計画」の「計画書」をご覧ください。



地区計画とは

 地区計画とは、都市を形成する各地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図る為に、道路や公園の公共施設等の配置、建築物等の用途、形態等の必要な事項を定める「地区レベルの都市計画」です。 

地区計画制度の特徴

 地区計画はその性格上、他の都市計画とは異なった特徴を持っており、主な特徴は次のとおりです。

地区レベルの特性に応じた詳細計画

 地区計画は、地区(街区)単位できめ細やかな市街地像を実現させるための制度で、用途地域等による都市全体を対象としたまちづくり体系では十分に対応できない、地区レベルでの計画です。

 また、地域の特性や課題に応じて、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画も定めることができます。

住民の皆さんの意向を取入れた計画

 地区計画は、地区の良好な市街地環境を実現するため、地区内にお住まいの皆さんや土地の権利者等の方々から意見を伺い、意向を十分考慮した上で決定します。

地区の特徴に合わせた規制

 都市を形成する各地区(町丁や街区等)には、配置条件、周辺環境、住民の方々の年齢層等の理由から、それぞれ異なった環境や特徴が生まれ、それに伴い抱える課題、問題等も地区毎に異なります。

 このような多彩な市街地に対応し、良好な市街地環境を実現するために、地区計画の中で定める内容や規制項目を、地区の状況や目指す将来像に応じて定めることが出来ます。

地区計画は市町村が決定する法定制度

 地区計画は、都市計画法で定められた制度であり、都市計画決定されると、計画区域内において建築物等の新築、増築、改築、移転や土地の区画形質の変更等の行為を行う際には、法に定められた届出を行う必要があります。

 また、地区計画は、地域と密接な関わりを持つ計画ですので、その都市計画決定及び変更手続きは市町村が行います。

地区計画の構成

地区計画の目標

 地区の整備に係る基本的考え方、目標とする将来像

区域の整備、開発及び保全に関する方針

・土地利用の方針

 地区の将来的な土地利用方針や住宅地、商業地等の土地利用の配置

・地区施設の整備の方針

 街区内住民が利用する公園、道路等の配置や整備の考え方

・建築物等の整備の方針

 今後建築される建築物等への規制、誘導の考え方、建築物等の用途、敷地、形態等の方針

地区整備計画

・用途の制限

 各街区の住環境を維持し、用途地域等を補完し強化するための建築物等の用途制限

・敷地面積の最低限度

 建築物の密集化を防止し、建築物の安全上、防災上、衛生上必要とされる敷地内空地を確保するための制限

・壁面の位置の制限

 良好な街区環境の形成や敷地内空地の確保を目的とした良好な外部空間を構成するための制限

・その他

 建築物の形態または意匠の制限

 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

 建築物等の高さの最高限度または最低限度 他

印西市の地区計画の内容について

 令和6年5月28日時点で、印西市において決定されている地区計画は37地区あり、全ての地区において地区整備計画が定められています。

地区計画位置図

各地区計画の内容及び区域は、次のとおりです。(令和6年5月28日時点)

各地区の内容及び区域

各地区共通となる運用基準(届出の手引き等)は以下のとおりです。

地区計画運用基準(各地区共通)

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地区計画区域内における行為の届出

 市内の地区計画の区域内において、建築行為(新築、増改築、移転)等の都市計画法第58条の2第1項に規定された行為を行おうとする場合には、その行為の内容を市へ届出なければなりません。

 届出書が提出された場合、担当課において届出の内容が地区計画の制限に適合するか否かを審査し、その結果を通知します。審査期間は概ね2週間程度ですが、余裕を持って提出してください。

 また、適合通知後に届出内容に変更が生じた場合は、その変更内容を届出していただくことになります。

 これらの届出につきましては、末尾の関連情報をご覧いただくか、担当課までお問合わせください。


地区計画条例について(印西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例)

 都市計画法により決定した地区計画の内容の一部を、建築基準法第68条の2第1項に基づき条例で定めることにより、建築基準法上の制限とすることができます。

 このことにより、建築確認の際の審査項目となり、確実に地区ごとのまちづくりのルールを守ってもらうことが可能となります。

 

関連情報

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課計画係

電話: 0476-33-4653

ファクス: 0476-42-6200

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