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介護保険料を改定いたしました(平成27年度から平成29年度)

[2018年5月1日]

ID:628

 本市では、平成27年度から平成29年度までの高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定したことにより、第一号被保険者(65歳以上)の介護保険料を改定いたしました。

 改定された保険料では、低所得者層への配慮など所得に応じた公平な負担となるよう、被保険者の段階及び保険料額を下表のとおり区分けしております。

 この中で、基準となる段階は第5段階、保険料額は、年間56,400円(月額4,700円)です。

 改定された介護保険料区分は、以下のとおりです。

改定された介護保険料区分の表
段階対象者保険料率年間金額
()内は月額
第1段階生活保護受給者、住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者(注1)、または住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人基準額×0.45

25,380円
(2,115円)

第2段階住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超え120万円以下の人基準額×0.6536,660円
(3,055円)
第3段階住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額120万円を超える人基準額×0.7542,300円
(3,525円)

第4段階

住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人基準額×0.950,760円
(4,230円)
第5段階住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超える人基準額56,400円
(4,700円)
第6段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円未満の人基準額×1.2067,680円
(5,640円)
第7段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円以上190万円未満の人基準額×1.3073,320円
(6,110円)
第8段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額190万円以上290万円未満の人基準額×1.5084,600円
(7,050円)
第9段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額290万円以上400万円未満の人基準額×1.7095,880円
(7,990円)
第10段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額400万円以上600万円未満の人基準額×1.80101,520円
(8,460円)
第11段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額600万円以上800万円未満の人基準額×1.90107,160円
(8,930円)
第12段階

本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額800万円以上1,000万円未満の人

基準額×1.95109,980円
(9,165円)
第13段階本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額1,000万円以上の人基準額×2.0112,800円
(9,400円)

注1 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれた方など、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

注2 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金等の公的年金のうち、老齢年金等の所得税の課税対象となる年金収入額のことです。なお、障がい年金や遺族年金、老齢福祉年金等は、含まれません。

注3 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。 なお、分離課税の所得の場合、特別控除前の金額を合計所得金額とすることがあります。くわしくは問い合わせてください。

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係

電話: 0476-33-4623

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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