[2018年5月1日]
ID:628
本市では、平成27年度から平成29年度までの高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定したことにより、第一号被保険者(65歳以上)の介護保険料を改定いたしました。
改定された保険料では、低所得者層への配慮など所得に応じた公平な負担となるよう、被保険者の段階及び保険料額を下表のとおり区分けしております。
この中で、基準となる段階は第5段階、保険料額は、年間56,400円(月額4,700円)です。
改定された介護保険料区分は、以下のとおりです。
段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間金額 ()内は月額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、住民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者(注1)、または住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人 | 基準額×0.45 | 25,380円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.65 | 36,660円 (3,055円) |
第3段階 | 住民税非課税世帯であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額120万円を超える人 | 基準額×0.75 | 42,300円 (3,525円) |
第4段階 | 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 50,760円 (4,230円) |
第5段階 | 住民税課税世帯であるが、本人は非課税であり、かつ、本人の前年の課税年金収入額(注2)と合計所得金額(注3)の合計が年額80万円を超える人 | 基準額 | 56,400円 (4,700円) |
第6段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 67,680円 (5,640円) |
第7段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額120万円以上190万円未満の人 | 基準額×1.30 | 73,320円 (6,110円) |
第8段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額190万円以上290万円未満の人 | 基準額×1.50 | 84,600円 (7,050円) |
第9段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額290万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.70 | 95,880円 (7,990円) |
第10段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.80 | 101,520円 (8,460円) |
第11段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額600万円以上800万円未満の人 | 基準額×1.90 | 107,160円 (8,930円) |
第12段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額800万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×1.95 | 109,980円 (9,165円) |
第13段階 | 本人に住民税が課税されており、かつ、本人の前年の合計所得金額(注3)が年額1,000万円以上の人 | 基準額×2.0 | 112,800円 (9,400円) |
注1 老齢福祉年金受給者とは、明治44年4月1日以前に生まれた方など、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
注2 課税年金収入額とは、国民年金や厚生年金、共済年金等の公的年金のうち、老齢年金等の所得税の課税対象となる年金収入額のことです。なお、障がい年金や遺族年金、老齢福祉年金等は、含まれません。
注3 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。 なお、分離課税の所得の場合、特別控除前の金額を合計所得金額とすることがあります。くわしくは問い合わせてください。
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護保険係
電話: 0476-33-4623
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!