[2016年2月15日]
ID:875
指定医による診断書または障害年金証書の写しにより、千葉県が交付する手帳です。精神障がいのある人のうち、精神障がいのため長期(6カ月以上)にわたり、日常生活または社会生活への制約がある人が対象です。
(1)精神保健福祉手帳交付申請書
(2)医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(注意)記入日から3か月間有効
(3)顔写真(縦4センチ×横3センチ)
(4)印鑑
(5)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)(1)と(2)の医師の診断書、同意書は市役所に指定の様式があります。
(注意)手帳用診断書・医療用診断書は千葉県のホームページから印刷出来ます。
A3版でご利用ください。なお、3枚1セット(1枚目:千葉県提出用/2枚目:市町村提出用/3枚目:医療機関控)となります。3枚1セットで医療機関に提出・依頼してください.
(1)精神保健福祉手帳交付申請書
(2)同意書
(3)障害者年金証書または直近の障害者年金振込通知書
(4)顔写真(縦4センチ×横3センチ)
(5)印鑑
(6)個人番号(マイナンバー)のわかるもの
(注意)(1)と(2)の同意書は市役所に指定の様式があります。
(注意)保佐人・後見人が申請する場合には登記事項証明書が必要です。
・申請窓口は印西市役所本庁障がい福祉課・印旛支所市民サービス課・本埜支所市民サービス課になります。各出張所ではお受けできません。
・手帳の交付には千葉県の審査があるため、申請よりおおよそ2~3か月かかります。千葉県の審査・決定の過程で、さらに時間がかかる場合もありますのでご了承ください。
・交付決定についてはお知らせをお送りします。交付開始日はお知らせに記載されていますので、その日以降に市役所・支所にご来庁ください。福祉サービスの説明を窓口で行います。
・手帳の有効期限は2年間です。
・更新は2年ごとに申請時と同じ手続きが必要になります。また、手続き時に交付された手帳をご持参ください。
・更新申請は有効期限の3か月前から手続きできます。
・市から更新のご案内はありませんのでご注意ください。
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!