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専用水道届出様式

[2016年4月1日]

ID:1087

専用水道とは

  1. 自家用の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量のうち、人の飲用、炊事用、浴用、人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものが該当します。
  2. 水道事業者から供給される水のみ(浄水受水)を水源とする場合で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日最大給水量のうち、人の飲用、炊事用、浴用、人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるもので、次の場合には専用水道に該当します。
    (1)口径25ミリメートル以上の導管全長が1,500メートルを超えるもの
    または、
    (2)地中または地表の受水槽の容量が100立方メートルを超える(六面点検できるものを除く)もの。

手続の種類

専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)、工事設計計画書

 新設工事や改造工事をする場合

専用水道給水開始届出書(第3号様式)

 給水を開始する場合

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書(第4号様式)

 確認申請書の記載事項に変更があった場合

専用水道届出書(第5号様式)

 工事を伴わず、給水人口が100人を超えて専用水道に該当するようになった場合

専用水道業務委託届出書(第6号様式)

 水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を委託する場合

専用水道業務委託契約失効届出書(第7号様式)

 水道の管理に関する技術上の業務の委託が失効した場合

専用水道承継届出書(第8号様式)

 譲渡等により設置者が変わった場合

専用水道布設工事延期届出書(第9号様式)

 工事の着手が予定日より6ヶ月以上延期する場合

専用水道布設工事中止届出書(第10号様式)

 工事を着手せず、布設計画が消滅した場合

専用水道廃止届出書(第11号様式)

 専用水道に該当しなくなった場合や工事着手後その工事が取り止めとなった場合

水質検査月報(第12号様式)

 毎日の検査(色、濁り、残留塩素)の結果を報告する

 

(注意)専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロード願います。

ダウンロード

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お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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