[2015年4月1日]
ID:1093
50人以上100人以下の社宅・療養所等の居住者等に飲用の水を供給し、自己水源(井戸水)のみまたは自己水源(井戸水)と水道事業者から供給される水との混合とし、なおかつ一日最大給水量が20立方メートル以下であるものが該当します。
新設工事や改造工事をする場合
給水を開始する場合
小規模専用水道に該当するようになった場合
工事の着手が予定日より6ヶ月以上延期する場合
工事を着手せず、布設計画が消滅した場合
設置者が変更になった場合や施設の規模に変更があった場合
小規模専用水道に該当しなくなった場合や工事着手後、その工事が取り止めとなった場合
毎日の検査(色、濁り、残留塩素)の結果を報告する場合
(注意)小規模専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロード願います。
ダウンロード
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
電話番号のかけ間違いにご注意ください!