[2015年4月1日]
ID:1098
50人以上100人以下の居住者等に飲用の水を供給し、水道法の適用除外(専用水道・簡易専用水道)となる水道で、水道事業者から供給される水のみを水源とし、なおかつ1日最大給水量が20立方メートル以下で受水槽の有効容量が10立方メートル以下であるものが該当します。
給水を開始した場合
設置者が変更になった場合や施設の規模に変更があった場合
小規模簡易専用水道に該当するようになった場合
小規模簡易専用水道に該当しなくなった場合
(注意)小規模簡易専用水道のてびき及び届出様式については、下記よりダウンロード願います。
ダウンロード
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
電話番号のかけ間違いにご注意ください!