[2022年4月11日]
ID:1278
毎年1月1日(賦課期日)に市内に所在する土地及び家屋の所有者として登記簿に登録されている人、または、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。
市内に所在する土地、家屋及び償却資産が課税対象となります。
固定資産税は、次のように税額を算定します。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価は行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋や土地の地目の変換などによって基準年度の価格によることが適当でない場合、新たに評価を行い価格を決定します。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し価格を決定します。
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の根拠となるため、毎年4月1日(1日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)から第1期の納期限まで、土地または家屋の納税者等が縦覧できます。
固定資産税は、4月に納税者にお送りする納税通知書によって、原則として4月、7月、12月、翌年の2月の4回に分けて、金融機関等に納めていただきます。
また、納税通知書に課税明細書を添付して、納税者の方へ課税している内容をお知らせしています。
市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の価格に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
次に掲げる固定資産の場合、固定資産税の減免を受けることができます。減免を受けようとする方は、減免を受けようとする納期限までに所定の申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。(必要書類については、問い合わせてください。)
なお、すでに納めたものについては、原則還付することができません。
(1)貧困により生活のための公私の扶助を受ける者が所有する資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
(3)市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他特別な理由がある固定資産(賦課期日後に社会福祉施設等の用に供された固定資産等)
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に文書により固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
また、税額を据え置く特別な措置が適用された土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けたの翌日から起算して15か月以内に審査の申出をすることができます。
なお、当該審査の申出に係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、その決定に対し市を被告として取消しの訴えを提起することができます。
納税通知書等に記載された事項(価格以外)について不服がある場合には、納税通知書等を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求することができます。
処分の取消しの訴えは、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として提起できることとされています。なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!