[2026年5月26日]
ID:1356
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例及びマイナンバーカードの継続利用の適用が受けられます。
同じ世帯の方全員または一部の方が転出にあたり、その世帯員のうち一人でもマイナンバーカードの交付を受けている方がいる場合は、窓口で転出証明書を取得せずに転出ができます。転入時は、転出証明書に代わり、カードを使用して転入することになります。 なお、転出の手続きは必要です。
交付を受けたマイナンバーカードを、転入地市区町村で継続して利用することです。継続利用するためには、転入地市区町村で継続処理が必要になりますので、転入地市区町村の窓口へ継続利用の申出をしてください。その際に、カードの提示と暗証番号(パスワード)の入力が必要になります。
なお、継続利用の詳細については、転入地市区市町村へ必ずご確認してください。
電子証明書は、転出することにより失効しますので、利用される方は転入市区町村で再度申請が必要となります。
(注意)届出は、マイナンバーカードの持ち主以外でも可能です。
転出する前、または転出した日から14日以内。
(注意)新住所に住み始めてから14日、または転出予定日より30日、のいずれかの早い日を経過するとマイナンバーカードによる転入届ができなくなり、印西市で「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受ける必要がありますので、届出日には注意してください。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
(注意)転出届に伴い、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小中学校などの手続きがある人は、市役所本庁または支所のそれぞれの担当課へ回っていただきますので、時間に余裕をもって来庁してください。
(注意)窓口に来た人の本人確認をしますので、「本人確認書類」を持参してください。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
印西市役所市民部市民課住民記録係
電話: 0476-33-4442
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!