[2024年4月9日]
ID:1394
婚姻により氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出てください。
離婚と同時、または離婚の日の翌日から3か月以内。
届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場。
市民課(市役所本庁)・市民サービス課(支所)・出張所の窓口で、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
印西市役所市民部市民課戸籍係
電話: 0476-33-4440
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!