第三者が住民票等を取得するには
第三者とは
住民票等に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3に定められている次の人をいいます。
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者。
- 債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の住民票を取得する必要がある場合など。
- 債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、債権者の住民票を取得する必要がある場合など。
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者。
- 相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合など。
(3)上記以外で、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者。
- 弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票を取得する必要がある場合など。
(注意)本人からの委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。
(注意)同一住所に居住していても、世帯を分けているため同じ住民票に記載のない人は、本人からの委任状がない場合は第三者となります。
対象となる主な証明書
- 印西市に住民登録されている人の住民票や記載事項証明書。
- 転出、死亡などで住民登録から消除されている人の住民票(除票)。
(注意)平成26年6月19日以前に消除または改製した住民票の除票については保存期間が5年間のため発行することができませんのでご了承ください。
「住民票の除票・戸籍の附票に関する令和4年1月11日からの変更点」(別ウインドウで開く)
- 印西市に住民登録がないことを証明する不在住証明書。
住民票等交付申請書(第三者用)
ダウンロードできない人は、次の事項を記載した申請書を用意してください。
(注意)特定事務受任者については、職務上請求書により請求してください。
記載事項
- 申請年月日。
- 法人等が請求する場合は、主たる事務所の所在地、法人名および代表者氏名、法人または代表者印、現に請求の任務に当たっている担当者の住所、氏名、押印。
- 個人が請求する場合は、請求者の住所、氏名、押印。
- 電話(日中連絡が取れる連絡先)。
- 必要な人の住所、氏名、生年月日(世帯全員の住民票が必要な場合は世帯主氏名)。
- 請求者と必要な人との関係。 (注意)具体的に記入してください。
- 使いみち(請求事由)。 (注意)使用目的や提出先など具体的に記入してください。請求事由によっては、交付できない場合もあります。
- 必要な証明書の種類と通数。
(注意)第三者が請求できるのは、原則必要な人の本籍および筆頭者氏名、世帯主氏名および続柄の記載のない住民票です。これらの記載や世帯全員の住民票が必要な場合は、具体的な理由を記入してください。
添付書類
- 法人等の主たる事務所(本店・支店・営業所・事業所を含む)の所在地が確認できる書類の写し。
- 個人または現に請求の任務に当たっている担当者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・在留カード・健康保険証等)のコピー。
- 請求者が代表者の場合は代表者の資格証明書等、担当者の場合は代表者からの委任状または社員証等のコピー。
- 請求者と必要な人との関係を証明する書類(続柄がわかる戸籍謄本、債権発生原因である契約書、法令による添付書類を示す文書等)の写し。
- 契約者の住所と現住所が違う場合は、住所が確認できる書類(除票・戸籍の附票など)を添付くださいますようお願いします。
- 返信用封筒(請求者の住所・氏名を記入し、返信用切手を貼ったもの)。
- 手数料分の定額小為替。 (注意)郵便局で購入し、何も記入しないでください。釣銭のないようお願いします。
手数料
単位(1通)
- 住民票(世帯全員・世帯の一部) 300円
- 除かれた住民票(除票) 300円
- 記載事項証明書 300円
- 不在住証明書 300円
(注意)令和5年10月1日より、手数料が300円に変更になりました。
送付先
〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2 印西市役所 市民課窓口係 0476-33-4441