[2024年1月25日]
ID:2699
重度の心身障がい者(児)が医療機関にかかった場合の医療費の一部(保険診療分)の自己負担分を助成します。
(1)身体障害者手帳 1~2級所持者
(2)療育手帳 ○A~Aの2所持者
(3)身体障害者手帳3級及び療育手帳Bの1との合併障害者
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(1)健康保険適用医療費(高額療養費及び健康保険付加給付金分を除く)
(2)通院時薬剤一部負担金
(1)現物給付
千葉県内の医療機関を受診するときは、市が発行する重度心身障害者医療費助成受給券と保険証を医療機関の窓口で提示
してください。通院1回(入院は1日)につき200円(市町村民税の所得割が非課税の世帯は無料)の自己負担のみで受診でき
ます。
(2)償還払い
県外の医療機関、その他重度心身障害者医療費助成受給券を利用できない医療機関で受診した時や、受給券を使用しない
で医療費を支払った場合は、償還払いにて助成します。
下記の(1)~(3)を市障がい福祉課窓口(郵送可)、各支所または中央駅前出張所まで提出してください。
(1)重度心身障害者医療費助成請求書
(2)医療機関の領収書
(3)重度心身障害者医療費受領証明書(保険点数の記載がない場合)
(注意)支払日は、原則として請求いただいた月の翌月の末日(ただし、高額療養費等の発生が見込まれる等の場合は支払いが
遅れることがあります。)
請求月から遡って2年以内の保険診療分。
また、助成対象となる期間は、身体・療育または精神手帳に記載されている手帳交付日の属する月の初日からです。
(注意)申請及び請求書式は下記よりダウンロードしてください。
ひとり親家庭等医療費等助成事業の受給券を併せてお持ちの方は、どちらを使用するか選択することが可能です。
自己負担額が異なる場合がありますので、内容をよく確認していただき、ご都合のよろしい方を選択のうえ、医療機関窓口にご提示ください。
ダウンロード
印西市役所福祉部障がい福祉課給付係
電話: 0476-33-4639
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!