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指定管理者制度について

[2024年4月1日]

ID:3185

指定管理者制度について

指定管理者制度

指定管理者制度とは

 公の施設の設置目的を効果的に達成するために、平成15年9月の地方自治法の改正により、従来の管理委託制度に代わって創設された制度です。

 この地方自治法改正以前は、公の施設の管理は公共団体、公共的団体、政令で定める市の出資法人のみに委託することが認められていました。

さまざまな団体が管理できるように

 指定管理者制度の創設によって、公の施設の管理を行うことができる者の範囲が格段に広がり、民間企業やNPO法人などを含むさまざまな団体が、指定管理者として市の指定を受け、公の施設を管理できます。また、実施できる範囲も、行政処分である施設の使用許可など、従来の管理委託制度では管理受託者が行うことができなかった業務を含めて、公の施設の管理を包括的に実施できます。

 このように、指定管理者制度により、公の施設の管理に民間企業やNPO法人などのさまざまな団体が参入し、団体独自のノウハウを活かした事業展開を図ることで、多様化する市民ニーズへの対応と市民サービスの向上を図ることができます。

印西市では

 平成17年4月に指定管理者を導入したことを皮切りとして、市民の利便性やサービスの向上のため、市内の各公共施設に指定管理者制度の導入を進めています。

指定管理者制度の導入等に関する事務指針

 市では、指定管理者制度を円滑に運用し、市民サービスの向上、施設管理運営の効率化や経費の削減のため、「指定管理者制度の導入等に関する事務指針」を定め、指定管理者の選定を行っています。指針では、指定管理者の導入に関する基本的な事項や、具体的な事務処理手順を定めています。

指定管理者制度の導入等に関する事務指針

指定管理者導入施設一覧

 令和6年4月1日現在、印西市の公共施設の中で68施設に指定管理者制度を導入しています。

指定管理者に対するモニタリング

 指定管理者が公の施設の管理を行う際には、市と協定書を取り交わしており、施設の管理運営の基準や提供するサービスの内容についても、協定内容に含まれています。

 モニタリングとは、この協定に基づき、指定管理者による施設の管理運営やサービスの提供等の業務が適切に行われているかを市が確認するために実施しているものです。このモニタリングの結果を基に、指定管理者及び市の双方で改善策などを検討することで、より良い施設運営を行うことも大きな目的です。

指定管理者に係るモニタリング実施基準

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各年度のモニタリング結果

お問い合わせ

印西市役所企画財政部資産経営課資産経営係

電話: 0476-33-4659

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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