[2022年4月1日]
ID:3816
寝たきりや認知症などで要介護状態、または、要支援状態にある方で、介護保険サービスの利用を希望する方は、介護の必要度(要介護度)を判定するため、市役所に介護認定の申請を行う必要があります。
*40歳~64歳までの方は指定されている16種の特定疾病にあてはまる方が対象になります。
(注意)特定疾病にかかる診断基準
市役所または各支所(印旛支所、本埜支所)で、介護認定の申請書を提出します。
申請は本人または家族が行いますが、お近くの地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、申請書に介護保険被保険者証(緑色)を添えて提出してください。
40歳以上64歳以下で医療保険に加入されている方(第2号被保険者)は、申請書に特定疾病名を記載してください。
また、印西市内のお医者さんにかかっていらっしゃる方(主治医が印西市内の医療機関の方)は、「主治医意見書予診票」も併せて提出をお願いします。
(注意)介護療養型医療施設の廃止に伴い、令和6年6月に様式の一部を変更しました。
申請書(新規申請・更新申請の方はこちら)
申請書(区分変更申請の方はこちら)
認定調査員(市の職員、市が委託した介護事業所の職員または千葉県の指定する市町村事務受託法人の職員)がご本人のところに直接うかがい、心身の状況などについて調査を行います。
調査は30分~1時間程度です。また、ご本人の日常の様子を、ご家族や介護をされている方から、聴き取り調査を行ないます。
市の依頼を受けた主治医が意見書を作成します。 市が主治医に対し直接依頼します。
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い「要介護状態区分」が判定されます。
原則として申請から30日以内に、市から、要支援1~2、要介護1~5または、非該当のいずれかの結果が記載された認定結果通知書と介護保険証が届きます。
なお、認定の有効期間は原則として新規・区分変更の場合は6か月、更新の場合は12か月です。
認定結果が「要支援1、2」に認定された人は介護予防サービスを、「要介護1~5」に認定された人は介護サービスを利用できます。(詳しくは「介護(介護予防)サービスを利用するには(別ウインドウで開く)」を参照)
介護サービス事業所のサービス内容などの詳細情報は、下記の「介護サービス情報公表システム」から検索・閲覧することができますのでご活用ください。
なお、認定結果が「非該当」となった人は介護保険のサービスは利用できません。その中で、生活機能が低下してきている人や将来的に介護が必要となる可能性の高い人は地域支援事業のサービス(別ウインドウで開く)を利用できますのでご検討ください。
介護サービス情報公表システム(千葉県)
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係
電話: 0476-33-4624
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!