[2020年9月2日]
ID:7112
市は、市民参加の方法の一つとして、市の事務または事業について、市民等の意見及び専門的知識の反映を図ることを目的として、審議会等を設置しています。
この審議会等とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律または条例により設置された附属機関及び市の事務または事業について、市民等の意見や専門的知識の反映のために、規則、要綱等により設置された機関をいいます。
市では、審議会等の運営状況を毎年度公開しています。
有識者、関係団体、市民等の委員で構成され、執行機関の要請により、市政の重要事項について、審議、審査、調査、調停等を行う機関で、法律または条例により設置されています。
市の事務または事業について、市民等の意見や専門的知識の反映のために、規則、要綱等により設置された機関をいいます。
添付ファイル
印西市役所市民部市民活動推進課活動支援係
電話: 0476-33-4431
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!