[2023年8月10日]
ID:8304
居宅介護支援事業所は、次の判定期間に作成された居宅サービス計画を対象とし、同一法人の紹介率について計算し、減算の要件に該当した場合は、「特定事業所集中減算算定表」を提出してください。
正当な理由がなく、同一法人への紹介率が80%を超えた場合には、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算を適用することになります。
1.判定期間
前期 3月1日 ~ 8月末 (算定表提出締切 9月15日)
後期 9月1日 ~ 2月末 (算定表提出締切 3月15日)
2.減算適用期間
前期判定分 10月1日 ~ 3月31日
後期判定分 4月1日 ~ 9月30日
3.対象サービス
訪問介護 ・ 通所介護 ・ 福祉用具貸与 ・ 地域密着型通所介護
4.算定表の作成及び提出について
(1)各サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合
→ 提出は不要ですが、算定表を作成し、5年間保管してください。
(2)いずれかのサービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合
→ 印西市介護保険課へ算定表を提出してください。
正当な理由がある場合には、正当な理由であるとわかる書類の提出をお願いします。
(注意) 算定表の作成方法や、印西市における「正当な理由」の範囲については、下記添付資料をご確認ください。
特定事業所集中減算算定表作成の注意事項
「正当な理由」の判断基準と添付資料
印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係
電話: 0476-33-4624
ファクス: 0476-40-3881
電話番号のかけ間違いにご注意ください!