[2020年4月1日]
ID:9364
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障がい児に支給する手当です。
(1)療育手帳〇Aの方
(2)重度の障害により、日常生活において常時特別な介護を要する方
【障害程度認定基準の目安】
・両眼の視力の和が0.02以下の方
・両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方
・両上肢のすべての指を欠く方
・両下肢の用を全く廃した方
・両大腿を2分の1以上失った方
・体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方
・身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
・精神の障がいで前各号程度以上と認められる方(知的障害・発達障害等で日常生活に介助を要する者含む)
・身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められ
る程度の方
●施設に入所している方、障がいを事由とする公的年金を受給している方は対象外です。
●障害程度認定基準の詳細については、下記のファイルをご確認ください。
障害程度認定基準(別ウィンドウで開く)
本人、配偶者および扶養義務者の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
月額 15,220円(令和5年4月~)
5月(2~4月分)、8月(5~7月)、11月(8月~10月)、2月(11月~2月)
(注意)障がいの状態などにより調査が必要な場合があります。申請前にご相談ください。
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!