[2020年4月1日]
ID:9365
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障がい者に支給する手当です。
(1)療育手帳〇Aの1の方
(2)重度の障害が重複し、日常生活において常時特別の介護を要する方
(3)1つの障害であっても上記と同程度の状態にある方
【障害程度認定基準の目安】
・両眼の視力の和が0.04以下の方
・両耳の聴力レベルが100デシベル以下の方
・両上肢の機能に著しい障がいを有する方または両上肢のすべての指を欠く方若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障
がいを有する方
・両下肢の機能に著しい障がいを有する方または両下肢を足関節以上で欠く方
・体感の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有する方
・身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
・精神の障がいで前各号と同程度以上と認められる方(知的障害・発達障害等で日常生活に介助を要する方を含む)
・身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められ
る程度の方
●3か月を超えて入院している方、施設に入所している方は対象外です。
●障害程度認定基準の詳細については、下記のファイルをご確認ください。
障害程度認定基準(別ウィンドウで開く)
本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
月額 28,840円(令和6年4月~)
5月(2~4月分)、8月(5~7月)、11月(8月~10月)、2月(11月~1月)
(注意)障がいの状態などにより調査が必要な場合があります。申請前にご相談ください。
印西市役所福祉部障がい福祉課支援係
電話: 0476-33-4136
ファクス: 0476-42-0381
電話番号のかけ間違いにご注意ください!